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どんなサービスを利用したいのか、決まっている人もそうでない人も、まずはお住まいの地区の地域包括支援センターや飯塚市の窓口で相談しましょう。
介護サービスや介護予防サービスを利用したい人は、飯塚市に要介護(支援)認定申請をしましょう。
申請は本人または家族のほか、成年後見人、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、介護保険施設などに代行してもらうこともできます。
介護予防・日常生活支援総合事業(以下、総合事業)の利用を希望する人は、地域包括支援センターや飯塚市の窓口で基本チェックリストを受けましょう。
基本チェックリストで生活機能の低下がみられた場合は、「事業対象者」として、総合事業を利用することができます。
要介護(支援)認定申請の受付が終わった後、飯塚市から訪問調査員がご自宅を訪問し、心身の状態を調査します。ご本人やご家族からも聞き取り調査を行います。全国共通の調査票を用いて、基本調査、概況調査、特記事項の記入により行われます。
《基本調査項目》
麻痺等の有無、拘縮の有無、寝返り、起き上がり、座位保持、両足での立位保持、歩行、立ち上がり、片足での立位、洗身・つめ切り、視力、聴力、移乗、移動、嚥下、食事摂取、排尿・排便、口腔清潔・洗顔・整髪、衣服着脱、外出頻度、意思の伝達、記憶・理解、精神・行動障害、薬の内服、金銭の管理、日常の意思決定、集団への不適応、買い物、簡単な調理、過去14日に受けた医療、日常生活自立度
調査票の結果はコンピュータで処理され、コンピュータ判定(一次判定)が行われます。コンピュータ判定の結果と調査票の特記事項、主治医意見書をもとに「介護認定審査会」で審査を行い、最終的な要介護状態区分が判定されます(二次判定)。
介護認定審査会の審査結果に基づいて、次の区分のいずれかに認定されます。