本文
国民健康保険法施行規則の一部改正により、市町村の判断で高額療養費の支給申請に関する手続きを簡素化することが可能になりました。
これまでは窓口での申請を案内していましたが、国民健康保険高額療養費支給手続簡素化申請書兼承諾書を提出することで、翌月以降の申請が不要となり、高額療養費の支給がある場合には、指定口座へ自動的に振り込まれることになります。
令和6年1月通知分から(初回のみ申請が必要)
高額療養費の支給がある世帯には、該当する月のおよそ3か月後に申請書の送付を行います。ご記入後、医療保険課までご郵送ください。(医療保険課、各支所市民窓口課の窓口で受付もいたしますが、大変込み合う場合がありますのでご了承ください)
申請後の算定分についてのみ簡素化のお手続きが可能です。以前の高額療養費の申請につきましては、従来通り申請書の提出が必要となる場合があります。申請が必要なものにつきましては、別途通知いたします。
次のいずれかに該当する場合は、自動振込みが停止される場合があります。