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国民健康保険高額療養費支給申請手続きの簡素化について

ページID:0002254 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

国民健康保険法施行規則の一部改正により、市町村の判断で高額療養費の支給申請に関する手続きを簡素化することが可能になりました。
これまでは窓口での申請を案内していましたが、国民健康保険高額療養費支給手続簡素化申請書兼承諾書を提出することで、翌月以降の申請が不要となり、高額療養費の支給がある場合には、指定口座へ自動的に振り込まれることになります。

開始月

令和6年1月通知分から(初回のみ申請が必要)

申請方法

高額療養費の支給がある世帯には、該当する月のおよそ3か月後に申請書の送付を行います。ご記入後、医療保険課までご郵送ください。(医療保険課、各支所市民窓口課の窓口で受付もいたしますが、大変込み合う場合がありますのでご了承ください)

申請後の算定分についてのみ簡素化のお手続きが可能です。以前の高額療養費の申請につきましては、従来通り申請書の提出が必要となる場合があります。申請が必要なものにつきましては、別途通知いたします。

自動振込の停止について

次のいずれかに該当する場合は、自動振込みが停止される場合があります。

  1. 対象者の異動等があったとき又は被保険者記号番号が変更になったとき。
  2. 申請書において指定した金融機関の口座に入金ができないとき。
  3. 申請書の内容に偽りその他の不正があったとき。
  4. 対象者に国民健康保険税の滞納が生じたとき。
  5. 高額療養費に係る医療費の一部負担金を医療機関等に支払っていないことが確認されたとき。
  6. 高額療養費に係る医療費に第三者行為による受診分が含まれることが確認されたとき。
  7. 市長が停止する必要があると認めた場合。

その他の届出が必要なとき

  • 交通事故などの第三者行為により負傷したとき
  • 無料低額診療事業などを利用し、自己負担をしていないとき
  • 振込先の変更や廃止を希望するとき
  • 世帯主や被保険者記号番号が変わったとき

国民健康保険高額療養費支給手続簡素化申請書兼承諾書(その他のファイル:128KB)