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国民健康保険の喪失手続き

ページID:0002245 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

国民健康保険の喪失手続きが必要な場合にはいろいろな場合があります。

国民健康保険の喪失手続きが必要な場合

  1. 他の市町村へ転出の場合
  2. 社会保険等に加入した場合
  3. 生活保護を受けるようになった場合
  4. 国民健康保険加入者が死亡した場合

対象

飯塚市の国民健康保険に加入している人

申請に必要なもの

共通

1.他の市町村へ転出の場合

  • 飯塚市が交付した資格確認書等
  • その他の医療証(減額認定証、子ども、障がい者、ひとり親家庭等)

2.社会保険等に加入した場合

  • 飯塚市が交付した資格確認書等
  • 新しくできた保険の資格確認書・資格情報のお知らせ等、加入日が確認できるもの(手続きの必要のある全員分)*マイナポータルの資格情報を利用する場合は、プリントアウトしてお持ちください。画面提示だけでは手続きできません。
  • その他の医療証(減額認定証、子ども、障がい者、ひとり親家庭等)

3.生活保護を受けるようになった場合

  • 生活保護開始決定通知書
  • 飯塚市が交付した資格確認書等
  • その他の医療証(減額認定証、子ども、障がい者、ひとり親家庭等)

4.国民健康保険加入者が死亡した場合

  • 飯塚市が交付した資格確認書等
  • 印鑑(葬儀を行った人の印鑑)
  • 葬儀を行った場合は、葬儀代の領収書又は会葬御礼状、葬儀を行った人の通帳
  • その他の医療証(減額認定証、子ども、障がい者、ひとり親家庭等)
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