婚姻届について
結婚する二人が合意した場合、婚姻届を提出することで法律的に夫婦となります。
- 届出を行える場所は原則として、届出人の所在地、現在の本籍地となっています。
- 届出を行う方は、夫となる人と妻となる人です。必ず自分で署名してください。
届書への押印は任意です。
対象
結婚する人
持参するもの
- 本人確認用のマイナンバーカード、運転免許証、パスポート等(顔写真付の公的機関発行のもの)
- 届書に押された印鑑(届書に押印しない場合は不要)
注意事項
あくまでも一般的な届出によるものです。その他詳しくは、お尋ねください。
- 届出には成人2人の証人が必要となります。
- 婚姻できる年齢は、男女ともに18歳です。
- 外国人の関係する届出は手続き方法が異なります。
参考
<外部リンク>
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