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婚姻届

ページID:0002176 更新日:2026年2月26日更新 印刷ページ表示

婚姻届について

結婚する二人が合意した場合、婚姻届を提出することで法律的に夫婦となります。

  • 届出を行える場所は原則として、届出人の所在地、現在の本籍地となっています。
  • 届出を行う方は、夫となる人と妻となる人です。必ず自分で署名してください。
    届書への押印は任意です。

対象

結婚する人

持参するもの

  • 本人確認用のマイナンバーカード、運転免許証、パスポート等(顔写真付の公的機関発行のもの)
  • 届書に押された印鑑(届書に押印しない場合は不要)

注意事項

あくまでも一般的な届出によるものです。その他詳しくは、お尋ねください。

  • 届出には成人2人の証人が必要となります。
  • 婚姻できる年齢は、男女ともに18歳です。
  • 外国人の関係する届出は手続き方法が異なります。

参考

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