国民健康保険の加入手続きが必要な場合にはいろいろな場合があります。
国民健康保険の加入手続きが必要な場合
- 他の市町村から転入の場合(他に保険がなければ転入時に手続をしてください。)
- 社会保険等をやめた場合
- 生活保護を受けなくなった場合
- お子様が生まれた場合(社会保険等に加入する場合は不要)
対象
社会保険等に加入している人や生活保護を受給している人以外のすべての人
注意事項
【国民健康保険資格確認書等の交付について】
世帯で新規に加入する場合、世帯主及び世帯員が手続きにこられる場合、運転免許証などの公的機関が発行した証等があれば、その場で交付できます。
世帯主及び世帯員以外の方が手続きに来られる場合は郵送で交付します。
申請に必要なもの
共通
他の市町村から転入の場合
社会保険等をやめた場合
- 社会保険等がなくなった証明(資格喪失連絡票など)
健康保険資格取得喪失連絡票(PDFファイル:101KB)
※資格喪失連絡票は退職した職場(事業所や健康保険組合など)で発行してもらってください。様式は保険者や勤務先が発行するものでも可。
- その他の医療証(乳幼児、障がい者、ひとり親家庭等)
- 通帳・通帳届け印(口座振替手続きのため)
生活保護を受けなくなった場合
- 生活保護廃止決定通知
- 通帳・通帳届け印(口座振替手続きのため)
お子様が生まれた場合
- 通帳・通帳届け印(口座振替手続きをされていない場合)
郵送先を住所地でない場所に設定したい場合
世帯主及び世帯員以外の方が手続きに来られる場合は郵送で交付しますが、
その送付先を住所地でない場所に設定したい場合は、次の書類の提出が必要になります。
世帯主及び世帯員以外の方が届出をされる場合は、書類中の委任状欄への記入及び捺印が必要ですので、ご注意ください
<外部リンク>
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