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死亡届

ページID:0002150 更新日:2026年2月26日更新 印刷ページ表示

死亡届について

  • 届出期間は、死亡した日を含めて7日以内(その日が閉庁日の場合はその翌開庁日まで)となっています。
  • 届出を行える場所は原則として、死亡したところ、死亡した人の本籍地、届出人の所在地となっています。
  • 届出を行う方は原則として、死亡した人の親族です。必ず届出を行う方が署名してください。
    届書への押印は任意です。

対象

死亡した人

持参するもの

  • 医師等による死亡診断書または死体検案書
  • 届書に押された印鑑(届書に押印しない場合は不要)

注意事項

あくまでも一般的な届出によるものです。その他詳しくは、お尋ねください。