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令和3年9月に施行された「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、自治体が使用する基幹業務システムは、国が定める標準仕様に準拠したシステムを利用することと定められました。このため、飯塚市の住民記録システムにおきましても、令和8年9月24日から国が定める標準仕様に更新し、新システムへの移行に伴い、住民票の写しと印鑑証明書の様式を国が定める標準様式に変更します。
なお、令和8年9月24日からの新システムへの移行に伴い、当面の間、確認のためにお時間をいただいたり、窓口が混雑することが予想されます。ご理解ご協力いただきますようお願いいたします。
新システムへの移行作業の実施に伴い、コンビニ交付サービスについて、下記の内容で休止します。長い期間にわたる休止となりますが、ご理解ご協力をいただきますとともに、この期間の証明書の交付申請の際には窓口をご利用いただきますようお願いいたします。
令和8年9月24日(木曜日)から10月7日(水曜日)まで(終日)
住民票の写し(世帯連記式のみ)
印鑑登録証明書
戸籍証明書(全部事項証明書、個人事項証明書)
戸籍の附票の写し
所得証明書
所得課税証明書
非課税証明書
※コンビニ交付対象のすべての証明書が取得できません。
主な変更点は以下のとおりです。
飯塚市に転入する前の住所が記載されます。転入後に市内で転居している方も、転入前の住所が記載されます。
これまでは、申し出の有無を問わず「前住所」の欄に転入前や転居前の住所が記載されていましたが、「前住所」欄の廃止に伴い記載されなくなります。なお、窓口での申請の場合、申し出により、統合履歴記載欄に異動履歴として記載することができます。
コンビニ交付で発行される住民票の写しには、自動的に統合履歴記載欄に「異動前住所」が記載されます。「異動前住所」は市内転居をしている方の転居前の住所となります。
住所や戸籍の異動が複数ある方で飯塚市内の転居履歴や氏名の変更履歴の記載が必要な場合は、住民票の除票の写し等(改製原住民票・有料)を別途ご請求いただく場合があります。
なお、住民票の除票の写し等の請求につきましては、本人からの請求が必要です。同一世帯に属する方が来庁される場合であっても請求者本人からの委任状が必要となります。
飯塚市に転入した後に市内で転居した日が記載されます。飯塚市に転入した後に市内で転居していない場合は【空欄】となります。「住民となった年月日」は転入した日が記載されます。
飯塚市民となった日の届出年月日が記載されます。転入後、市内で転居した方も「届
出日」は変わりません。
システム標準化に伴い、住民票の写しの様式は「世帯連記式」と「個人票」の2種類になります。なお、個人票の様式は、コンビニ交付では発行されません。
世帯連記式
1枚につき4名まで世帯員が連記される様式です。
世帯が5名以上の場合は、複数の帳票を契印(ホチキス留め)した状態で交付します。
1枚につき1名の住民登録情報が記載されます。
個人票の様式には飯塚市に住民登録してから現在までの履歴のなかで、希望される部分を「異動履歴」欄に記載することができます(過去の住所や名前の変更など)。
複数の履歴についても、1通の住民票の写しに記載して交付することができます。
(異動履歴の記載が1枚の住民票の写しに収まらない場合は、複数の帳票を契印(ホチキス留め)した状態で交付します。手数料は変わりません。)
氏名や住所等、過去の異動履歴の記載の希望がある場合は、窓口で申し出るか、その旨を住民票の写しの申請書に記載してください。
住民票の除票の写しは個人票の様式で作成されます。従来どおり、住民票の除票の写しには1名しか記載することができません。よって、元々同一世帯に属していた方であっても、複数人分の住民票の除票の写しを請求する場合は、本人からの請求により、人数分の個人票を交付することになり、相応の手数料がかかります。
記載する項目に変更はありませんが、印鑑登録証明書の書式をA4横からA4縦に変更します。