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地域計画策定後の農地転用許可申請の事務取扱について

ページID:0002068 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

農業経営基盤強化促進法等が改正されたことに伴い、令和7年3月末までに地域の目指すべき将来の農地利用の在り方を明確化した地域計画が策定されます。

地域計画策定後は、農地転用許可申請の事務取扱については、以下のとおりとなります。

農地転用許可申請の事務取扱

地域計画策定以降の農地法第4条及び第5条の規定に基づく農地転用申請より、地域計画内の農地については、あらかじめ地域計画の変更(除外)手続きが必要となります。

地域計画の変更前に農地転用にかかる事前相談などは開始できますが、農地転用申請は地域計画の変更告示後に行うこととなります。

このことに伴い、従前より農地転用の手続きに時間を要しますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

地域計画の変更(除外)手続きについては、飯塚市農林振興課にお問い合わせください。

以下の場合は、地域計画の変更(除外)手続きを経なくても農地転用許可申請の受付は可能です。

  • 一時転用(営農型太陽光発電設備にかかる農地転用を除く)
  • 地域計画外の農地