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農地を農地として貸し借りする場合、農地法第3条の規定により農業委員会の許可を受ける必要があります。しかし、この場合、貸した農地が戻ってこないのではないかという不安から貸し手が消極的になってしまうなど、規模拡大を希望する農家などにとって思うように農地を借りられないこともありました。
農業経営基盤強化促進法(以下、基盤強化法)では、この法律に基づいて農地の「利用権を設定」した場合には、農地法の許可を受けずに農地の貸借契約ができ、また、契約した農地は、契約期間満了とともに、貸し手に農地が返還されることとなっていますので、貸し手にとっても安心して貸し借りを行うことができるようになっています。
農地法第3条による賃貸借と基盤強化法による利用権の設定の違い
農地法の第3条の許可を得て賃借権(使用貸借を除く)を設定した場合は、契約期限が到来しても、貸し手・借りての両者が解約に合意しない限り契約は解除されませんが、基盤強化法による「利用権の設定」の場合には、契約期間が終了した時点で解除されます。このため、農地の所有者は貸した農地が戻らないなどの不安がなく、安心して貸し借りをすることができます。