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法定免除

ページID:0002017 更新日:2026年4月6日更新 印刷ページ表示

障害年金の1級・2級を受給している人、生活保護(生活扶助)を受けている人は、国民年金保険料が「法定免除」となります。

保険料は全額免除されます。年金を受給するための資格期間に入りますが、受給額は減額されます。

持参するもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 障害年金受給中の方・・・年金証書
  • 生活保護(生活扶助)受給中の方・・・生活保護受給証明書

<代理人が手続きする場合>

上記に加えて以下のものが必要です。

  • 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 委任状(代理人が別世帯の場合)

申請場所

医療保険課年金係
穂波・筑穂・庄内・頴田支所 市民窓口課

(直方年金事務所でも手続きができます。持参するものは、直方年金事務所へお尋ねください。電話0949-22-0891)

注意事項

生活保護(生活扶助)が廃止になった場合は、法定免除消滅の手続きが必要です。生活保護廃止決定通知書を持参してください。