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障害年金の1級・2級を受給している人、生活保護(生活扶助)を受けている人は、国民年金保険料が「法定免除」となります。
保険料は全額免除されます。年金を受給するための資格期間に入りますが、受給額は減額されます。
<代理人が手続きする場合>
上記に加えて以下のものが必要です。
医療保険課年金係
穂波・筑穂・庄内・頴田支所 市民窓口課
(直方年金事務所でも手続きができます。持参するものは、直方年金事務所へお尋ねください。電話0949-22-0891)
生活保護(生活扶助)が廃止になった場合は、法定免除消滅の手続きが必要です。生活保護廃止決定通知書を持参してください。