障がい基礎年金または障がい厚生年金の1級・2級を受給している人、生活保護(生活扶助)を受けている人は、国民年金保険料が「法定免除」となります。
- 保険料は全額免除されます。年金を受給するための資格期間に入ります。
- 老齢基礎年金の金額には、平成21年3月分までは全額納めた場合の3分の1として計算され、平成21年4月分以降は全額納めた場合の2分の1として計算されます。
持参するもの
- 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 障がい基礎年金または障がい厚生年金の1級・2級を受給している場合は、年金証書
- 生活保護(生活扶助)を受けている場合は、受給期間のわかるもの
(代理人が手続きする場合)
上記に加えて以下のものが必要です。
- 代理人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 委任状(代理人が別世帯の場合)
申請場所
医療保険課年金係
穂波・筑穂・庄内・頴田支所 市民窓口課
(直方年金事務所でも手続きができます。持参するものは直接、直方年金事務所へお尋ねください。電話0949-22-0891)
注意事項
生活保護(生活扶助)が廃止になった場合は、法定免除消滅の手続きが必要です。保護廃止の証明書を持参してください。