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特別障がい給付金

ページID:0002011 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

国民年金に任意加入していなかったことにより障がい基礎年金等を受給していない人に、要件を満たした場合に支給されます。
令和7年4月分からの支給額(月額)は、1級が56,850円、2級が45,480円です。

※所得によって支給が制限されることがあります。老齢年金等を受給している場合は、支給が制限されます。

※特別障がい給付金を受給している方は、申請により国民年金保険料の免除を受けることができます。

対象

初診日(注1)について

 国民年金の任意加入対象とされていた

  1. 昭和61年3月以前の厚生年金等加入者の配偶者
  2. 平成3年3月以前の学生

 であって、国民年金に任意加入していなかった期間に初診日があるとき。

障がいの状態について

 現在、障がい基礎年金の1級、2級相当の障がいに該当する人。
 ただし、65歳になる前日までに障がいに該当した人に限られます。
 なお、障がい基礎年金や障がい厚生年金、障がい共済年金などを受けられるときは支給されません。

申請場所

医療保険課年金係

注意事項

  • 請求に必要なものは、請求内容等により異なりますので、窓口でご相談ください。
  • 代理の場合は委任状と代理人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)が必要です。

(注1)初診日とは、障がいの原因となった病気やケガで初めて医師の診療を受けた日のことです。