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農地の貸借の合意解約

ページID:0002007 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

農業経営基盤強化促進法に基づく農地の貸し借り(利用権の設定)について、貸し手と借り手の間で農地を返還する合意ができた場合(合意解約)には、農業委員会まで通知することが必要です。合意解約の通知書と必要な添付書類を農業委員会事務局までご提出ください。

なお、この届出は、合意による解約が、農地等を引き渡すこととなる期限前6か月以内に成立しており、そのことが書面(合意解約書)において明らかである場合です。

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