受給要件を満たせば、原則として65歳から生涯にわたって受けられる年金です。
繰上げ・繰下げ受給に関しては、年金事務所での手続きとなりますので、直方年金事務所(0949‐22‐0891)へ、お問い合わせください。
受給要件
次の1.から5.の期間を合計して10年(120月)以上ある人
- 国民年金の保険料を納めた期間
- 国民年金の保険料の免除を受けた期間(学生納付特例期間、納付猶予期間を含む)
※一部免除を受けた期間は一部の保険料を納めることが必要です。
- 昭和36年4月以降の厚生年金や共済組合などの期間
- 第3号被保険者であった期間
- 任意加入できる人が加入しなかった期間等(※1合算対象期間)
※1合算対象期間とは、おもに昭和36年4月以降の20歳以上60歳未満の次の期間です。
- 厚生年金や共済組合に加入している人の配偶者で任意加入しなかった期間(昭和61年3月まで)
- 20歳以上の学生で任意加入しなかった期間(平成3年3月まで)
- 厚生年金の脱退手当金を受けた期間
- 日本国籍のある人が海外に居住していた期間など
受給額(令和8年度)
- 昭和31年4月1日以降に生まれた方・・・847,300円(月:70,608円)
- 昭和31年4月1日以前に生まれの方・・・844,900円(月:70,408円)
※20歳から60歳まで、40年間保険料を納付した場合の金額です。保険料を納めた期間が、40年に満たない方は、その期間に応じて、減額された年金額を受け取ることになります。
申請場所
第1号被保険者期間のみの方
- 医療保険課年金係
- 穂波・筑穂・庄内・頴田支所 市民窓口課
- (直方年金事務所でも手続きができます。持参するものは、直方年金事務所へお尋ねください。電話0949-22-0891)
1か月でも厚生年金機関や第3号被保険者期間がある方
持参するもの
請求に必要なものは、請求内容等により異なりますので、窓口でご相談ください。
代理の場合は委任状と代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)が必要です。