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国民健康保険税の軽減・減免

ページID:0001983 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

低所得世帯への軽減(申請不要)

世帯主と被保険者の前年所得の合計が一定額以下の世帯は、均等割額と平等割額が軽減されます。軽減の申請の必要はありませんが、世帯主と被保険者が所得の申告をしていないと軽減は適用されません。

軽減割合と軽減判定所得基準額(令和7年度)

軽減割合と軽減判定所得基準額
軽減割合 軽減判定所得基準額
7割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
5割軽減 43万円+30.5万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
2割軽減 43万円+56万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

10万円×(給与所得者等の数-1)については、世帯内の給与所得者等の数が2人以上の場合に適用

  • 「給与所得者等」とは、給与収入55万円超の給与所得者と、公的年金等(65歳未満は60万円超、65歳以上は125万円超)の支給を受ける方をいいます。対象者は世帯主(擬制世帯主を含む※1)、国保の被保険者および特定同一世帯所属者(※2)です。なお、給与収入には、専従者控除のみなし給与や青色事業専従者給与は含まれません。
  • 「被保険者」とは、国保の被保険者および特定同一世帯所属者をいいます。
  • 軽減判定は、4月1日「判定基準日」(4月2日以降に納付義務が発生した場合はその日)現在において、世帯主(擬制世帯主を含む)、国民健康保険の資格を有する方、および特定同一世帯所属者の合計で判定します。
  • 令和7年1月1日時点で65歳以上の方の公的年金収入の場合は、年金所得から15万円を控除し所得金額を判定します。
  • 事業専従者給与額を事業主の所得として算定した額が判定基準の所得になります。
    事業専従者控除がある方は、控除前の額が判定基準の所得になります。
    専従者給与にかかる給与所得は判定基準の所得に含みません。
  • 分離譲渡所得については、特別控除前の所得金額で判定します。

(※1)擬制世帯主とは

世帯主が国保以外の健康保険に加入しており、同世帯に国保の被保険者が属する世帯の世帯主。

(※2)特定同一世帯所属者とは

国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行し、継続して同じ世帯に所属している方。

世帯に変更があった場合

  • 判定基準日後に世帯人数が変更となった場合でも、軽減の取り消しや再判定は行いません。
  • 判定後に世帯主が変更となった場合は、軽減の再判定を行います。

特定世帯の軽減(申請不要)

国民健康保険に加入している人が後期高齢者医療制度に加入した時に、世帯の中で国民健康保険に加入している人がひとりになった場合に国保税を軽減するものです。

軽減対象世帯と軽減内容
軽減の対象世帯 軽減の内容

特定同一世帯に属する
国民健康保険加入の単身世帯

平等割額(世帯あたりの額)

  • 5年間→半額軽減
  • 6年目から3年間→4分の1を軽減

(医療給付費分と後期高齢者支援金分のみ)

社会保険等の被扶養であった方の減免(要申請)

社会保険等の被保険者が後期高齢者医療制度に移行することで、社会保険等の被扶養者から国民健康保険の被保険者となった65歳以上の方(旧被扶養者)は、申請することで、資格取得日の属する月以後、国保税が減免になります(国民健康保険、国民健康保険組合からの加入の方は除きます)。

減免の内容

減免対象世帯と減免内容
減免の対象世帯 減免内容

旧被扶養者と
他の被保険者がいる世帯

  • 所得割額→全額減免
  • 均等割額→半額減免

旧被扶養者のみの世帯
(国保加入者が1人の場合)

  • 所得割額→全額減免
  • 均等割額→半額減免
  • 平等割額→半額減免

均等割額及び平等割額の減免期間は国民健康保険の資格取得日より2年です。

低所得世帯に対する軽減に該当する場合は、軽減割合が高いほうが優先されます。

  • 5割軽減、7割軽減世帯の方:旧被扶養者の減免は行われません。
  • 2割軽減世帯の方:旧被扶養者減免は3割分適用されます(合わせて5割の減額になります)。

非自発的失業者の方の軽減(要申請)

解雇や倒産、正当な理由のある自己都合退職(病気等)などにより、失業(離職)した非自発的失業者の国保税を軽減するものです。

対象者

  1. 離職日時点で65歳未満の方
  2. 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理由コードが下記のいずれかに該当する方
    (ただし「高年齢受給資格者証」と「特例受給資格者証」は対象外)
軽減対象となる離職者区分

離職者区分

コード

離職理由

特定受給資格者

11

解雇

12

天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇

21

雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)

22

雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)

31

事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職

32

事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職

特定理由離職者

23

期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)

33

正当な理由のある自己都合退職

34

正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)

軽減の内容

  • 対象者の前年給与所得を30/100として計算します(給与所得以外の所得は軽減対象ではありません)。
  • 軽減期間は離職日の翌日から、その月の属する年度の翌年度までとなります。

申請に必要なもの

  • 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の原本(公共職業安定所が発行)

産前産後期間の免除(要申請)

令和6年1月より産前産後期間の国民健康保険税が免除されます。

免除対象となるのは、出産する被保険者の所得割額と均等割額です。

対象者

令和5年11月以降に出産された方・もしくは出産予定日がある方

※妊娠85日(4か月)以上の出産(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含む)が対象です。

免除期間

  • 単胎妊娠の場合、出産予定日(または出産日)の属する月の前月から4か月
  • 多胎妊娠の場合、出産予定日(または出産日)の属する月の3か月前から6か月

申請に必要なもの

  • 顔写真付きの本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)
  • 親子健康手帳
  • 飯塚市に転入された方で前住所地で免除の届け出をした方は「産前産後保険税免除異動連絡票」

その他

  • 申請は出産予定日の6か月前から受け付けます。
  • 保険税が賦課限度額の場合には、免除されない場合もあります。
  • 申請月の翌月に税額変更通知を送付します。納期未到来分の保険税から減額するため、産前産後期間の保険税納付額が0になるとは限りません。

国民健康保険税の減免(要申請)

病気・被災・廃業などにより収入が激減した場合は、国民健康保険税を減免する制度があります。

減免には条件がありますので、詳しくはお問い合わせください。

減免理由ごとの必要書類
減免理由 必要書類
(1)災害・火災による減免
  • り災証明
  • 被災住宅、家財の損害程度の計算書(※)

(2)所得の激減による減免

(注)病気による退職や会社都合による退職、事業を廃止せざるを得ない場合等のみ。
自己都合や定年での退職は該当しません。

  • 収入状況報告書(※)
  • 国保加入者全員および社保加入の配偶者の収入
    が分かるもの(退職金も含む)
  • 雇用保険受給資格者証
  • 傷病手当金の金額が確認できるもの
    (病気等の退職の場合)
  • 通院中であることが確認できるもの
    (病気等の退職の場合)
(3)給付制限(収監)の場合の減免
  • 収監証明書
(4)債務返済のための不動産譲渡の場合の減免
  • 借用書、領収書、売買契約書、登記簿謄本の写し

(※)の書類は市役所窓口にあります。

記載してある書類以外にも証明書類が必要になる場合もあります。