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予防接種法の改正により、2013年(平成25年)1月30日から、対象要件に該当する場合は、定期予防接種の対象年齢を過ぎても定期接種として受けることができるようになりました。この制度を受けるためには、接種する前に飯塚市の認定を受ける必要があります。詳しくは下記のとおりです。
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかるなど特別な事情があったことにより、やむを得ず定期予防接種を受けることのできなかった市民
(注1)上記に該当する疾病にかかったことのある者又はかかっている者が一律に予防接種不適当者であるということを意味するものではありません。予防接種実施の可否の判断は、あくまで予診を行う医師の判断により行われます。
B型肝炎、Hib感染症、小児肺炎球菌、五種混合、四種混合、三種混合、二種混合、不活化ポリオ、BCG、MR、麻しん、風しん、水痘、日本脳炎、ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん)、高齢者肺炎球菌、帯状疱疹
(注2)ロタウイルス感染症、インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症はこの制度の対象になりません。
特別の事情がなくなった日から2年(高齢者肺炎球菌、帯状疱疹については、1年)
予防接種によっては、上限年齢があります。
理由書に記載されている内容が含まれていれば主治医の診断書でも可能です。
必要書類は下記からダウンロードしていただくか、健幸保健課窓口で配付しています。