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定期予防接種の実施における保護者以外の同伴について

ページID:0001636 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

予防接種は、原則保護者の同伴を必要とします。
保護者とは、親権を行う者または後見人をいいます(予防接種法第2条第7項)。
接種を受ける予防接種の内容について医師から説明を受けた上で、接種を受けてください。
保護者の特段の理由で同伴することができない場合は、委任状が必要になります。

保護者が同伴できない場合

予診票に添付された説明及び予診票の記載事項等について、保護者及び同伴する方が理解し、接種の際には、予診票に加え、当該同伴者の同意をもって保護者の同意とする旨の委任状(下記添付)の提出が保護者からあれば、認められます。

保護者以外の同伴者として委任できるのは、被接種者であるお子さんの健康状態を普段より熟知する親族等に限ります。

委任状は、予防接種の当日までに、保護者本人および同伴する方がそれぞれ署名し、接種日当日に同伴する方が医療機関へ提出してください。

保護者が同伴できない場合の委任状(PDFファイル:281KB)

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