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農地の転用(農地法第4条・第5条)

ページID:0001489 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

農地を住宅用地や工場用地等の建物敷地にしたり、駐車場や資材置場など農地以外の用途に変更する場合は許可が必要です。

農地の転用については立地基準などの許可基準があり、また、農振法や都市計画法などの他法令との調整が必要な場合がありますので、転用を計画される場合は事前に農業委員会事務局にご相談ください。

許可を得ないで無断で農地を転用したり、許可されたとおりに転用を行わないなどの場合、工事中止や原状回復等の命令を受けたり、罰則が適用されることがありますのでご注意ください。

  • 第4条…自己所有の農地を自ら転用する場合→転用を行う者(農地所有者)
  • 第5条…農地・採草放牧地について転用のため、所有権の移転、賃借権等使用収益権の設定・移転をする場合(事業者等が農地等を買う、または借りて転用する場合)→売主(農地所有者)及び買主(転用事業者)の連名

農地転用許可は、県知事(4ヘクタールを超える転用は農林水産大臣協議)が行います。許可申請は、市の農業委員会で受け付け、総会において審議し、意見を付して県知事に進達します。進達された案件は、県で審議されたうえで許可されるという流れになります。

申請様式各種(農地法第4条・第5条)

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