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農地の相続等に関する届出
ページID:0012949
更新日:2026年2月27日更新
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相続等によって農地の権利を取得した場合には、農地法の許可を受ける必要はありませんが、農業委員会への届出が必要です。
●届出を要する権利取得
相続(遺産分割及び包括遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効等です。
●届出の時期
権利取得を知った日から概ね10か月以内です。この届出により、権利取得の効力が左右されるものではありません。
農地法第3条の3の規定による届出書 (Excelファイル:29KB)
3条届出別紙様式 (Excelファイル:31KB)
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