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農地の売買・贈与・賃借(農地法第3条)

ページID:0012564 更新日:2026年2月27日更新 印刷ページ表示
農地を耕作目的で売買、贈与、貸借等をしたりする場合は、農業委員会の許可を受ける必要があります。
農地の権利を取得する場合は、一定の要件を満たさなければ許可を受けることができません。
農地法第3条許可申請の詳しい内容、要件については、農業委員会事務局へお問い合わせください。

申請様式各種(農地法第3条)

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