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転居届

ページID:0012516 更新日:2026年3月3日更新 印刷ページ表示

転居届(飯塚市内から飯塚市内へ引越しをしたとき)

飯塚市内から飯塚市内へ転居された方は、転居した日から14日以内に転居の届出が必要になります。

対象者

飯塚市内から飯塚市内へ転居をした方

届出できる人

本人または世帯主

届出に必要なもの

  • 印鑑(届出人のもの)
  • 健康保険資格確認書
  • 介護保険受給資格証
  • 各種医療費受給者証
  • マイナンバーカード(個人番号カード)

マイナンバーカードは、転居された方全員分を持参してください。カードの追記欄に新しい住所を記載します。カードを忘れた場合は、後日窓口にカードを持参してください。マイナンバーカード(個人番号カード)は全員分の暗証番号を入力していただき更新処理を行います。ただし、同じ世帯になる方以外の方が預かってこられる場合はご相談ください。

  • 同じ住所にすでにお住まいの方がいる場合、その方からの同意書が必要です。(詳細はお尋ねください。)

本人確認を行いますので、マイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート)、健康保険資格確認書など(有効期限内のもの)を用意してください。

注意事項

対象者以外の人が手続きをする場合は、本人からの委任状が必要となります。
代理人が届出をすることもできますが、委任状が必要です。

ご家族であっても同じ住民票に載ってない方の場合は、委任状が必要です。

詳しくは、「委任状記載例」 (PDFファイル:23KB)をご覧ください。

転去に伴い必要な手続き(国民健康保険資格確認書等、国民年金、介護保険、後期高齢者医療資格確認書等、医療費助成制度、児童手当など)も行っていただきます。各手続きで、印鑑等必要なものが異なりますので、詳しくは担当課にお尋ねください。

  • マイナンバーカード(個人番号カード)未申請の方で、転居後申請を希望の方は以前に発行されたマイナンバーカードの申請書はご使用できません。(申請をご希望の方は市民課または各支所市民窓口課にご相談ください。)
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