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飯塚市以外の市区町村から飯塚市に転入された方は、転入した日から14日以内に、窓口にて転入の届出が必要になります。
他の市区町村から飯塚市に転入してきた方
本人または世帯主
前住所地の市区町村へ転出届を出されていない場合は、まず転出届を提出の上、転出証明書の交付を受けて(※1、※2)、飯塚市へ転入届を行ってください。転出届については、転入前住所地の市区町村へお問い合わせください。
※1 特例転出を行った方は、転入前住所地の市区町村にて転出証明書が発行されないため不要です。
※2 特例転出を行った方はマイナンバーカード(個人番号カード)を必ず持参してください。
マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの場合、マイナンバーカードを転入後も継続して使用するための継続利用の処理を暗証番号を入力していただいたうえで行います。ただし、同じ住民票に載っていない方が預かって来られる場合は、事前にお問い合わせください。
本人確認を行いますので、マイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート)、健康保険資格確認書など(有効期限内のもの)を用意してください。
届出できる方以外の方が手続きをする場合は、本人からの委任状が必要となります。
※代理人が届出をすることもできますが、委任状が必要です。
※ご家族であっても同じ住民票に載ってない方の場合は、委任状が必要です。
詳しくは、委任状記載例 (PDFファイル:23KB)をご覧ください。
※転入に伴い必要な手続き(国民健康保険資格確認書等、国民年金、介護保険、後期高齢者医療資格確認書等、医療費助成制度、児童手当など)も行っていただきます。各手続きで、印鑑、所得証明書等必要なものが異なりますので、詳しくは担当課にお尋ねください。
(転入先の市民課または各支所市民窓口課にてご相談ください。)
《日本人の方の場合)
転入する方全員の旅券(パスポート)
※ただし、飯塚市内に本籍がある方は不要です。
《外国人の方の場合》
【国外から転入する外国人の方全員分の次のいずれかの書類】
※外国人の方が世帯主になる場合、または外国人の方が世帯主である世帯に世帯主の親族である外国人の方が転入する場合、続柄を証する書類(外国語で作成されている場合、訳文を添付)が必要です。