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商品である軽自動車等(販売用)の課税を免除します

ページID:0010630 更新日:2026年2月18日更新 印刷ページ表示

令和7年4月2日以降に取得した「商品であって使用しない軽自動車等」について、令和8年度以降の課税を免除します。
課税免除の対象となる軽自動車とは、令和8年4月1日現在で、次のすべての条件を満たすものに限られます。

  1. 令和7年4月2日以降に取得した軽自動車等であること
  2. 軽自動車等が商品であること
  3. 軽自動車等が使用しないものであること
  4. 申請者は、その所有している軽自動車等のすべてについて税を滞納していないこと

必要書類

※1台につき1枚。ただし別紙一覧表を添付する形でも結構です。

  • 展示写真(1台につき1枚で、ナンバープレートが確認できるもの)
  • 車検証の写し
  • 古物商許可証または質屋許可証

申請期間
令和8年4月1日(水曜日)から令和8年4月30日(木曜日)
受付窓口
本庁税務課(各支所では受付しておりませんのでご注意ください)

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