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年金を受けている人が誕生月を迎えたとき

ページID:0010241 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

日本年金機構では住民基本台帳ネットワークの情報により、年金を受けている人が健在であることを確認していますが、住民基本台帳ネットワークの情報で確認できない人は「年金受給権者現況届(現況届)」の提出が必要です。また、確認ができた人でも、年金の受給状況により誕生月に現況届以外の届け出(生計維持確認書、障害状態確認届)が必要な場合があります。

現況届の提出方法

毎年誕生月の初めごろに「年金受給権者現況届(現況届)」が送付されます。住民票を添付するか、マイナンバーを記入して、同封の返信用封筒にて誕生月の末日までに日本年金機構本部に到着するように提出してください。ご自身が提出の必要があるかどうか確認したい場合は、ねんきんダイヤル(外部サイトへリンク)<外部リンク>にお問い合わせください。

現況届以外の届け出が必要となる人

次の人については、誕生月の末日までに到着するように提出してください。

  1. 加給年金額等の対象者がいる人「生計維持確認届(毎年誕生月の初めごろに送付)」
  2. 障がいの程度の確認が必要な人「障害状態確認届(提出が必要となる年の誕生月の約3か月前に送付)」

詳しくは、日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)<外部リンク>よりご確認ください。