身体障がい者手帳
身体に障がいがあると認められる場合に交付を受けることができます。
障がいの程度
1級から6級(1級が最重度)
再認定が必要な場合
手帳に再認定と記載されていましたら、次の再認定年月までに再認定を受けてください。
療育手帳
児童相談所または更生相談所において、知的に障がいがあると認められる場合に交付を受けることができます。
障がいの程度
A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)
なお、身体障がい者手帳3級と療育手帳B1の両方の手帳をお持ちの方は、障がいの程度がA3になります。
再判定が必要な場合
手帳に再判定と記載されていましたら、次の再判定年月までに再判定を受けてください。
精神障がい者保健福祉手帳
精神の状態に障がいがあると認められる場合に交付を受けることができます。
障がいの程度
1級から3級(1級が最重度)
有効期限
手帳の有効期限は、申請受理日から2年後の月末までです。更新申請は、有効期限の3か月前から行うことができます。
届出
手帳の交付後、次の場合は、市社会・障がい者福祉課に届けてください。
1.住所、氏名が変わったとき
2.手帳をなくしたり、使用できないほど破損したとき
3.障がいの程度が変わり、障がい等級が変更になるとき
4.死亡等により手帳が不要になったとき
注意事項
手帳を他人に譲ったり貸したりすることはできません。