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更新日:2024年3月19日
市民課、税務課、各支所市民窓口課の窓口において、利便性の向上のため、証明書発行手数料などの支払におけるキャッシュレス決済の利用を令和6年3月1日(金曜日)より開始しています。
従来通り現金での支払も可能です。
住民票の写し、印鑑登録証明、戸籍謄抄本、戸籍の附票の写し、所得課税証明、納税証明、非課税証明、固定資産評価(公課)証明、臨時運行許可、身分証明書等の交付手数料
マイナンバーカードの再交付手数料、電子証明書の再交付手数料などは現金のみの取扱いとなります。
公共料金の支払や税金などの納付にはキャッシュレス決済は利用できません。
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