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更新日:2021年8月16日
外部との通信手段がない高齢者に対し、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として福祉電話(加入権)を貸与します。
おおむね65歳以上の市民で、かつ、在宅のひとり暮らし世帯、高齢者のみ世帯又はこれに準ずる世帯に属する者であって、次の各号の要件をすべて満たし、市長が必要と認める者であること。
(1)世帯構成員全員の市民税が非課税であること。
(2)現に外部との通信手段を有しておらず、そのことが料金滞納等本人の責に帰すべき理由でないこと。
次に掲げるものを除く費用
(1)基本料金の半額
(2)屋内配線使用料の半額
(3)電話機使用料の半額
(4)ユニバーサルサービス料
(5)設置費用
よくある質問
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