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更新日:2024年4月23日
下記のとおり、令和6年度介護保険サービス事業者等指導監督方針について定めています。各事業所においてご確認いただき、適切な運営に務めてください。
令和6年度介護報酬改定についての参考資料として、厚生労働省ホームページへのリンクを掲載しています。詳細については下記よりご確認ください。
事業所内での「書面掲示」を求めている事業所の運営規定の概要等の重要事項について、インターネット上で情報の閲覧が完結するよう、「書面掲示」に加え、原則としてウェブサイトに掲載することを令和7年度から義務化する。
管理者が兼務できる事業所の範囲について、同一敷地内における他の事業所、施設などではなくても差し支えない旨を明確化する。
利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならないこととする。また身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録することとする。
協力医療機関との連携体制の構築(協力医療機関の確認・届出)【義務】
年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の急変等について対応を確認するとともに、当該協力医療機関の名称や当該医療機関との取り決めの内容等について、指定権者に提出しなければならないと義務付けされました。
協力医療機関に関する届出について、下記のとおり掲載いたしますので、ご提出をお願いいたします。
対象サービス:地域密着型介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、認知症対応型共同生活介護
各協力医療機関との協力内容が分かる書類(協定書等)を添付してください。
協力医療機関等との契約内容に変更があった場合は速やかに届出を行ってください。
「業務継続に向けた計画の策定」と「高齢者虐待防止の推進」について
令和6年4月より義務化される中で、「業務継続に向けた計画の策定」と「高齢者虐待防止の推進」については必要な措置が講じられていない場合、減算となることがありますのでご留意ください。
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