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更新日:2024年3月27日
これまで、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「処遇改善加算等」という。)が創設され、介護職員の処遇改善が実施されてきました。
令和6年度介護報酬改定においては、これらの加算を一本化し、介護職員等処遇改善加算(以下「新加算」という。)を創設するとともに、その創設に当たって、加算率の更なる引き上げ及び配分方法の工夫を行うこととされています。新加算の詳細については、以下の資料等でご確認ください。
令和6年度の加算の移行イメージ
令和6年4月分及び5月分 |
(従来通り) 介護職員処遇改善加算 介護職員等特定処遇改善加算 介護職員等ベースアップ等支援加算 |
令和6年6月分移行 | 新加算 |
処遇改善加算に関する説明や計画書の作成方法については、下記、厚生労働省のホームページに掲載されている動画等もご参照ください。
介護職員の処遇改善(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
令和6年3月26日付けで厚生労働省より下記の様式を修正した旨の連絡がありましたので、様式データを3月27日に差し替えています。今後も厚生労働省から様式修正の連絡がある可能性がありますので、上記、厚生労働省ホームページもあわせてご確認ください。
2~3は該当する場合のみ提出が必要となる様式です。
4は、一括で申請する事業所数が10以下の事業者用の計画書様式です。
5は、令和6年3月時点で加算を未算定の事業所が、新規に届出を行う場合に使用する様式です。
例年、誤りの多い箇所です。提出前に必ずご確認ください。
令和6年4月15日(月曜日)(必着)
上記期限以降に提出された場合、算定可能月は、その他の加算の算定と同様の取り扱いとなります。
下記メールアドレス宛に、表題を「処遇改善計画書(事業所名)」とし、エクセルデータのまま、計画書を提出してください。なお、令和6年4月1日以降は、メールアドレスが変更となります。4月1日以降は、旧アドレスではメールの受信ができませんので、送付先のアドレスにご注意ください。
koureikaigo@city.iizuka.lg.jp(令和6年3月31日まで)
kaigo@city.iizuka.lg.jp(令和6年4月1日から)
介護職員等処遇改善加算等に関する厚生労働省相談窓口
電話番号050-3733-0222(受付時間:9時から18時)
処遇改善加算に関する内容の問い合わせを市にされる場合は、FAXまたはメールでいただきますようお願いいたします。
よくある質問
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