ホーム > 健康・福祉 > 介護保険 > 介護保険事業者向け情報 > 令和3年度介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書の届出について
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更新日:2022年3月30日
令和4年度に介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算を算定する介護サービス事業者等につきましては、令和4年4月15日(金曜日)(必着)までに下記提出書類の提出が必要です。
なお、令和4年度分の対象サービス月は、令和4年4月サービス分から令和5年3月サービス分となっています。令和3年度に当該加算を算定している場合も、令和4年度分を算定する場合は、改めて当該加算の届出の提出が必要になりますので、ご注意ください。
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の詳細については、こちらの通知をご参照ください。
「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について(PDF:2,347KB)
届出に必要な書類
ア介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書(別紙様式2-1)
イ介護職員処遇改善計画書(施設・事業所別個表)(別紙様式2-2)
ウ介護職員等特定処遇改善計画書(施設・事業所別個表)(別紙様式2-3)
(注:介護職員等特定処遇改善加算の算定を受けようとする場合のみ)
エ特別な事情に係る届出書(別紙様式4)
注1:昨年度より計画書の書式が変更となっていますのでご注意ください。様式の変更等は行わないようにお願いいたします。なお、押印、添付書類は不要です。
注2:複数の事業所をまとめて届出する場合において、その中の事業所に飯塚市の所管以外の事業所が含まれる場合は、その事業所を所管する保険者に対しても届出が必要です。
例えば、飯塚市内の通所介護事業所において、通所介護(福岡県所管)と第一号通所型サービス(飯塚市所管)の指定を受けている場合については、福岡県と飯塚市の両方に届出をする必要があります。
注3:一つの事業所に対して複数の指定を受けている場合(地域密着型通所介護と第一号通所介護等)は、計画書の基本情報入力シートは指定を受けているサービス毎に行を分けて記入してください。加算の見込み額等についても同様となります。
〒820-8501飯塚市役所福祉部高齢介護課事業所係
郵送による提出をお願いいたします。
朱書きで「令和4年度介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書在中」と記入してください。
令和4年4月15日(金曜日)(必着)
(別紙様式2-1・2-2・2-3)介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書(入力用)(エクセル:244KB)
(別紙様式2-1・2-2・2-3)介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書(記入例)(エクセル:277KB)
よくある質問
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