ホーム > 健康・福祉 > 介護保険 > 介護保険事業者向け情報 > 介護職員処遇改善加算等の実績報告書の提出について

ここから本文です。

更新日:2024年3月28日

介護職員処遇改善加算等の実績報告書の提出について

加算を算定した介護サービス事業所等は、各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月の末日までに、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書を都道府県等(当該サービス事業所等の指定権者が都道府県知事である場合は都道府県とし、市町村長である場合は、市町村(特別区を含む。)以下同じ。)に提出することとされています。

加算を算定する最後のサービス提供月が3月の場合、5月支払となり、2か月後の7月末が提出期限となります。

実績報告書の作成にあたっては、下記、介護保険最新情報Vol.1136をおよび記入例を参照ください。また、質問についてはメール又はFAXで受付しております。電話では受付しておりませんので、ご了承ください。

1提出期限

令和5年7月31日(月曜日)必着

2実績報告に必要な書類

  1. 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書(エクセル:195KB)(別ウィンドウで開きます)
  2. 事業所別介護職員処遇改善加算等総額一覧表(事業所の指定権者(県および市)から送付されたもの)

介護分野の文書に係る負担軽減のため、賃金台帳等の添付書類は提出不要です。
ただし、績報告書の内容を確認する書類(給与明細や賃金台帳、勤務記録等の実績報告の根拠となる資料)は、介護サービス事業所等において適切に保管し、都道府県等からの求めがあった場合には速やかに提出できるよう各自管理をお願いします。

3提出先

〒820-8501
飯塚市新立岩5番5号
飯塚市役所福祉部介護保険課事業所係

電話番号:0948-22-5500(内線1657~1659)
FAX番号:0948-25-6214

注1:郵送での提出をお願いします。
注2:封筒の表に朱書きで「令和4年度処遇改善加算等実績報告書在中」と記入してください。

4留意事項

  • 複数の事業所をまとめて届出している事業所の中に、飯塚市指定以外の事業所が含まれている場合は、その事業所の指定権者にも実績報告の提出が必要です。
  • 実績報告で、仮に賃金改善額が加算による収入を下回っている場合は、一時金や賞与として支給し、加算による収入は必ず全額を賃金改善に充ててください。
    加算の算定要件は、「賃金改善額が加算による収入額を上回ること」ですので、悪質な事例については、全額返還となる場合があります。

よくある質問

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:福祉部介護保険課事業所係

〒820-8501福岡県飯塚市新立岩5番5号

電話番号:0948-22-5500(内線1657~1659)

ファックス番号:0948-25-6214

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

CLOSE