ホーム > 健康・福祉 > 介護保険 > 介護保険事業者向け情報 > 介護給付費の請求誤り(過誤申請)関係
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更新日:2022年4月1日
既に決定している請求に誤りがあった場合、請求の取消しを保険者に依頼するものです。(請求金額にかかわらず、請求の内容に誤りがあることが判明した場合は速やかに申請を行ってください)
本申請では取消しのみを行います。別途再請求を行う必要がありますのでご注意ください。(再請求のタイミングは、下記「提出締め切りについて」をご参照ください)
(※)請求が返戻となっている場合は過誤申請を行う必要はありません。
また、過誤処理の結果、市から利用者へ給付費(高額介護サービス費等)の返還を求めることがあります。返還が発生した場合は、過誤処理担当から事業所へその旨を連絡しますので、返還が必要となった経緯について、事業所から利用者へ説明をしていただきます。
詳細については「高額介護サービス費等の返還について」をご参照ください。
下記のとおり手続きを行ってください。なお、過誤対象月数が20月を超える場合は、請求内容の誤りが発覚した時点で高齢介護課の過誤処理担当までご連絡ください。
下記の書類(4点)を高齢介護課へご提出ください。(郵送可)
「1.取消依頼様式」、「2.内訳書」について、それぞれ様式が2種類ありますが、過誤の対象件数等に合わせていずれかの様式をご使用ください。(記入内容に違いはありませんので、記入例は共通となっています)
1.取消依頼様式
【対象者が多数の場合】
2.内訳
【対象月数が多数の場合】
3.明細書(誤)1部
現在、国保連合会に提出している明細書(修正前)を提出してください。
(※)明細書の右上隅に「誤」と記載してください。
(※)修正箇所すべて(単位数等の誤りである場合、修正により変動する保険請求額や利用者負担額等も含みます)にマーキングしてください。
4.明細書(正)1部
誤りを正した明細書(修正後)を提出してください。なお、本来請求を行うことができず、取下げのみを行う場合は修正前の明細書のみで構いません。
(※)明細書の右上隅に「正」と記載してください。
(※)修正箇所すべて(単位数等の誤りである場合、修正により変動する保険請求額や利用者負担額等も含みます)にマーキングしてください。
1.通常過誤
請求の取消を行った次の月に再請求を行う過誤処理です(一度、過誤の対象となっている保険給付費を返還することになります)。原則、通常過誤で処理を行います。
2.同月過誤
請求の取消と再請求を同じ月に行う過誤処理です(修正による差額分の給付費の返還、もしくは追加での支給となります)。
締切日に関わらずお早目の提出をお願いします。(過誤対象月数が多い場合、締切間際の提出では処理が間に合わないことがあります。)
また、近年、書類の不備が多発しています。提出前に必ずご確認ください。
(令和3・4年度)通常過誤
取消月 | 再請求月 | 締切日(必着) |
令和4年3月 | 令和4年4月 | 令和4年3月4日 |
4月 | 5月 | 令和4年4月7日 |
5月 | 6月 | 令和4年5月10日 |
6月 | 7月 | 令和4年6月9日 |
7月 | 8月 | 令和4年7月8日 |
8月 | 9月 | 令和4年8月9日 |
9月 | 10月 | 令和4年9月8日 |
10月 | 11月 | 令和4年10月11日 |
11月 | 12月 | 令和4年11月9日 |
12月 | 1月 | 令和4年12月8日 |
令和5年1月 | 令和5年2月 | 令和5年1月10日 |
2月 | 3月 | 令和5年2月7日 |
3月 | 4月 | 令和5年3月9日 |
(令和3・4年度)同月過誤
取消月 | 再請求月 | 締切日(必着) |
令和4年3月 | 令和4年3月 | 令和4年2月21日 |
4月 | 4月 | 令和4年3月23日 |
5月 | 5月 | 令和4年4月18日 |
6月 | 6月 | 令和4年5月25日 |
7月 | 7月 | 令和4年6月22日 |
8月 | 8月 | 令和4年7月25日 |
9月 | 9月 | 令和4年8月24日 |
10月 | 10月 | 令和4年9月20日 |
11月 | 11月 | 令和4年10月24日 |
12月 | 12月 | 令和4年11月22日 |
令和5年1月 | 令和5年1月 | 令和4年12月16日 |
2月 | 2月 | 令和5年1月25日 |
3月 | 3月 | 令和5年2月21日 |
(※)全国国保連合会データ交換処理日程変更が行われた場合等の状況により、変更させていただくことがあります。
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