ホーム > 健康・福祉 > 介護保険 > 介護保険事業者向け情報 > 指定居宅介護支援事業者による介護予防支援の指定申請について
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更新日:2024年3月27日
令和6年4月から介護保険法の改正により、指定居宅介護支援事業者においても介護予防支援の指定を受け介護予防支援を実施することが可能となります。
・居宅介護支援事業所の指定を受けていることが要件になります。
・管理者が主任介護支援専門員であることが要件になります。
・介護予防支援の指定を受けた場合であっても、介護予防・日常生活支援総合事業における第1号介護予防支援事業(いわゆる介護予防ケアマネジメント)は実施することができません。
・介護予防支援の指定を受けていなくても、引き続き地域包括支援センターからの委託を受ければ介護予防支援は実施することができます。
・法人の登記事項証明書における「目的」欄に「介護保険法に基づく介護予防支援事業」等の記載が必要です。
・利用者の保険者ごとに、申請が必要になります。
こちらのページにある「指定申請に係る提出書類早見表」をご確認いただき、添付書類とあわせて、下記の提出先にご提出ください。
添付書類について、居宅介護支援事業所における本市への届出内容に変更がない場合は、添付を省略することもできますので、詳細につきましては、こちら(PDF:102KB)をご確認ください。
※申請書類等は、必ず控え(コピー)を事業者の方でも保管しておいてください。
申請書類は、持参もしくは郵送によりご提出ください。
※郵送の場合、封筒に「介護予防支援指定申請書在中」と記入してください。
〒820-8501福岡県飯塚市新立岩5番5号
飯塚市役所高齢介護課事業所係
※令和6年4月より高齢介護課→介護保険課に課名が変更になります。
令和6年3月14日(木曜日)(令和6年4月1日指定希望の場合)
令和6年5月以降の指定を希望する場合は、市へお問い合わせください。
22,000円
令和6年4月に開始予定の場合は、申請時に納付書を送付します。
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