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更新日:2023年4月1日

国民年金に加入できる人(任意加入)

任意加入には、日本国籍の人が海外に住む場合に加入できる海外任意加入と、60歳以上の人が加入できる高齢任意加入があります。

海外任意加入

  • 日本に住所を有しなくなった時は、強制加入被保険者でなくなり、資格を喪失するため喪失手続きが必要になりますが、日本国籍の人は国民年金に任意加入することができます。
  • 任意加入された被保険者も、国内で保険料を納めた人と同様に、保険料納付期間に応じた老齢基礎年金を受け取ることができます。
  • 任意加入しない場合、海外に居住していた期間は合算対象期間となります。

対象

20歳以上65歳未満で、海外に居住している日本国籍の人

申請場所・必要書類

海外任意加入する人の申請時の居住地や国内協力者の有無により申請場所が異なりますので、くわしくはお尋ねください。

問い合わせ先

医療保険課年金係
筑穂・穂波・庄内・頴田支所民窓口課
直方年金事務所(電話0949-22-0891)

 

高齢任意加入

  • 老齢基礎年金を受けるために必要な受給資格期間120月(10年)を満たしていない人や、過去に保険料の未納期間などがあり満額の老齢基礎年金を受けられない60歳以上65歳未満の人
  • 昭和40年4月1日以前に生まれた人で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の人(ただし70歳までに受給資格期間を満たすことができる人)

申請時に必要なもの

  • 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、年金手帳など)
  • 年金保険料納付のための金融機関の通帳と通帳届出印
  • 代理人が手続きする場合は、代理人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
  • 委任状(代理人が別世帯の場合)

このほかに必要に応じて、婚姻歴などを確認するために戸籍謄本等の提出を求められることがあります

申請場所

すでに年金の受給資格を満たしている人、60歳以上65歳未満の間に受給資格を満たす人(高齢任意加入)
医療保険課年金係
筑穂・穂波・庄内・頴田支所民窓口課
直方年金事務所でも手続きできます。持参するものは直接、直方年金事務所にお尋ねください。
直方年金事務所(電話0949-22-0891)

65歳以上70歳未満の間に受給資格を満たす人(特例高齢任意加入)
直方年金事務所での手続きとなります。持参するものは直接、直方年金事務所にお尋ねください。
直方年金事務所(電話0949-22-0891)

注意事項

任意加入は、申し出した月より前にさかのぼって加入することはできません。

よくある質問

お問い合わせ

所属課室:市民環境部医療保険課年金係

〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号

電話番号:0948-22-5500(内線1031・1032)

ファックス番号:0948-25-0560

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