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更新日:2023年2月14日

寡婦年金

夫が亡くなったとき、要件を満たせば妻に60歳から65歳までの間支給されます。
年金額は、夫が受けられたであろう老齢基礎年金額の4分の3の額です。

対象

夫が亡くなったときに次の条件を満たす妻に支給されます。

  1. 夫の死亡当時に婚姻期間が10年以上続いていた。
  2. 夫の死亡当時、夫によって生計を維持されていた。
  3. 夫が老齢基礎年金または障がい基礎年金を受けたことがない。
  4. 夫の死亡した月の前月までの第1号被保険者としての保険料納付期間と保険料免除期間が、合わせて10年(120月)以上ある。(平成29年8月より25年から10年に短縮されました。)
  5. 妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けていない。

申請場所

医療保険課年金係

(直方年金事務所でも手続きができます。持参するものは直接、直方年金事務所へお尋ねください。電話0949-22-0891)

注意事項

請求に必要なものは、請求内容等により異なりますので、窓口でご相談ください。
代理の場合は委任状と代理人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)が必要です。

よくある質問

お問い合わせ

所属課室:市民環境部医療保険課年金係

〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号

電話番号:0948-22-5500(内線1031・1032)

ファックス番号:0948-25-0560

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