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更新日:2021年9月14日
平成30年7月「健康増進法の一部を改正する法律」が成立し、令和2年4月より全面施行されます。このことで、望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへと変わります。
改正法は、以下のような3つの基本的な考え方を趣旨とし、関係する権限を有する人々が講ずる措置を定めたものとなっています。
1.「望まない受動喫煙」をなくす
受動喫煙が他人に与える健康影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない方がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に「望まない受動喫煙」をなくす。
2.受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
子どもなど20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や、屋外について、受動喫煙対策を一層徹底する。
3.施設の類型・場所ごとに対策を実施
「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付などの対策を講ずる。その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、事業継続に配慮し、必要な措置を講ずる。
施行年月日 |
主な内容 |
平成31年1月24日 | 国及び地方公共団体の責務等 |
令和元年7月1日 | 原則敷地内禁煙(学校、病院、児童福祉施設等、行政機関) |
令和2年4月1日 | 原則屋内禁煙(上記以外の施設等) |
詳しい情報は、厚生労働省のホームページをご覧ください。
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