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更新日:2024年9月4日
飯塚市教育委員会では、飯塚市立学校の通学区域に関する規則第2条により、居住する自治会及び隣組の区域で就学すべき学校を指定しています。
また、地理的な理由や身体的な理由、いじめの対応などの特別な事情により、弾力的に指定校以外の学校へ就学できる場合もあります。詳しくは、お問合せください。
学齢児童・生徒は、住所地の教育委員会が定める通学区域の学校(指定校)に就学することとなっています。ただし、相当の事由(転居に関わる事項、地理的な理由等)があると認められる場合に限り、保護者の申し出により、指定校以外の小・中学校への就学を許可することがあります。詳しい内容については、お問い合わせください。
申請手続きは、学校教育課の窓口で行います。
必要な書類は、許可要件により異なりますので、詳しくは、お問い合わせください。
通学区域外就学許可申請書(PDF:45KB)(別ウィンドウで開きます)
身元引受承諾書(PDF:32KB)(別ウィンドウで開きます)
飯塚市立学校特認校制度実施要綱の規定に基づき、飯塚市内に住所を有する児童であれば、市内全域から飯塚市立特認校へ入学・転入学することができる制度です。
小規模特認校:八木山小学校、内野小学校、高田小学校
施設一体型特認校:幸袋小学校、飯塚鎮西小学校、頴田小学校、穂波東小学校
飯塚市立学校特認校(上記7校)への令和7年4月1日入学・転入学者を募集いたします。
詳細については、下記「【令和7年度】飯塚市立学校特認校への入学・転入学者募集要項」をご確認のうえ、飯塚市教育委員会学校教育課教職員係までお申し込みをお願いいたします。
よくある質問
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