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更新日:2022年8月9日

相続登記はお済みですか?

あなたと家族をつなぐ相続登記~相続登記・遺産分割を進めましょう~

近年、不動産(土地・建物)をお持ちの方が亡くなっても、相続登記がされないケースが数多く存在しており「所有者不明土地問題」として、社会問題になっています。


相続登記がされないと、登記簿を見ただけでは、不動産の所有者やその所在を把握できません。そのため、まちづくりのための公共事業や、災害時の復旧復興が進まないといった問題が生じますし、不動産取引を円滑に行うことも難しくなります。さらに、相続登記がされていない土地は、適切な管理がされていないことが多く、周辺の生活環境の悪化につながっているとの指摘もされています。


このような所有者不明土地問題を解決するため、令和3年4月、「民法等の一部を改正する法律」が成立・公布されました。令和6年4月1日から、これまで任意であった相続登記の申請が義務化されます。
法務省は、新制度の導入に向けて、相続登記の促進のために数々の取組をしていますが、皆様に、相続登記の重要性や関連する手続を知っていただくためにホームページを開設しています。


また、相続登記手続を円滑にするために、遺産分割を速やかに進めることの重要性も指摘されています。

相続した自分の権利を大切にするとともに、次の世代につながる相続登記や遺産分割のこと、しっかりと考えてみませんか?

問い合わせ先

福岡法務局飯塚支局

電話:0948-22-1580(予約制で登記相談窓口がありますのでご活用ください)


よくある質問

お問い合わせ

所属課室:行政経営部税務課固定資産税係

〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号

電話番号:0948-22-5500(内線1052~1056)

ファックス番号:0948-21-2066

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