ホーム > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税 > 固定資産に関する届出、申告等のお願い

ここから本文です。

更新日:2022年6月14日

固定資産に関する届出、申告等のお願い

家屋に関する届出

住宅や店舗など、建物を取り壊したときは、法務局で滅失の登記を行ってください。賦課期日(1月1日)までに滅失登記ができなかったり、取り壊した建物が未登記の物件である場合は、家屋滅失の届出をお願いします。

相続が生じた場合の届出

固定資産の登記名義人が亡くなられたときは、法務局で名義変更の登記を行ってください。

法務局(外部サイトへリンク)

市には、固定資産現所有者申告書をご提出ください。

固定資産の所有者が亡くなられた場合について

納税管理人設定の申請等

固定資産税の納税義務者が市内に住所、居所、事務所又は事業所を有しないため、市内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めていただく場合は、納税管理人設定の申請をお願いします。また、納税管理人の変更および取消についても、届出をお願いします。

各届出書(又は申請書)は、「申請書類ダウンロード」に掲載していますのでご利用ください。

税関連の申請書類ダウンロード

土地に関する申告

新たに住宅用地とした場合や、住宅用地から住宅用地以外の土地に用途を変更した場合は、土地の用途変更の申告が必要です。該当される方は下記お問合せ先までご連絡ください。

償却資産の申告

賦課期日(1月1日)現在で、事業用の構築物、機械装置、車両・運搬具、器具備品などの償却資産を所有している法人又は個人は、その年の1月31日までに、償却資産の申告を行ってください。
償却資産の申告書は、毎年12月中旬頃に郵送していますが、申告書が送付されない場合でも、償却資産を所有している方は、申告が必要です。

償却資産(固定資産税)申告の手引(PDF:6,334KB)

償却資産申告書・種類別明細書(エクセル:87KB)

償却資産申告書(PDF:170KB)

種類別明細書(増加・全資産用)(PDF:122KB)

種類別明細書(減少資産用)(PDF:108KB)

固定資産税に関する届出書を郵送・FAX・メールで提出する場合

固定資産税に関する届出書を郵送・FAXまたはメールで提出する際は、重要事項(PDF:177KB)を必ずお読みいただき、すべての内容に同意のうえで届出書を提出してください。

なお、この方法で受け付けているのは、固定資産税に関する届出書のみですので、ご注意ください。

税関連書類ダウンロード

よくある質問

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:行政経営部税務課固定資産税係

〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号

電話番号:0948-22-5500(内線1052~1056)

ファックス番号:0948-21-2066

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

CLOSE