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更新日:2022年4月7日
平成24年度から非木造の冷蔵倉庫(保管温度が10度以下に保たれる倉庫)の固定資産税について、評価額に関わる経年減点補正率基準表が変更されます。
これまで非木造の「冷蔵倉庫」については「一般の倉庫」と同じ取扱いとされておりましたが、平成24年度からは「冷蔵倉庫(保管温度が10度以下に保たれる倉庫)」は「一般の倉庫」に比べて家屋の評価額が早く減少する計算が適用されることになります。
そこで、あらかじめ非木造の冷蔵倉庫の所有状況を確認させていただく必要がありますので、市内に所有されている倉庫が非木造の冷蔵倉庫に該当する場合は、下記までご連絡くださいますようお願いいたします(現況調査をさせていただく必要がある可能性があります)。
なお、倉庫内に単に冷蔵庫を設置している場合または、建物床面積に占める冷蔵倉庫部分の割合がごく一部の場合につきましては、このたびの改正による変更はございませんので、ご連絡は不要です。
平成22年1月2日以降に冷蔵倉庫を新築される場合は、後日、新築調査のご案内をさせていただきますので、その際にお申出ください。
平成21年総務省告示225号
地方税法(昭和25年法律第226号)第388条第1項の規定に基づき、昭和38年自治省告示158号(固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続きを定める件)の一部を次のように改定し、平成24年度分固定資産税から適用する。
別表第13-7-(2)中「冷凍倉庫用のもの」を「冷蔵倉庫用のもの(保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫)」に改める
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