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更新日:2022年4月7日

固定資産税とは

 固定資産税とは

固定資産税とは、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地・家屋・償却資産(これらを総称して固定資産といいます。)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。

 固定資産税の納税義務者

固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には次のとおりです。

土地

登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人

家屋

登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人

償却資産

償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

 固定資産税の対象となる資産

土地、家屋及び償却資産が固定資産税の対象となります。具体的には次の例のとおりです。

土地

田・畑・宅地・塩田・鉱泉地・池沼・山林・牧場・原野・その他の土地(雑種地)

家屋

住家・店舗・工場(発電所及び変電所を含む。)・倉庫・その他の建物

償却資産

土地及び家屋以外の事業の用に供することができる構築物・機械及び装置・船舶・航空機・車両及び運搬具・工具・器具・備品

 固定資産税の算定方法

価格(評価額)の決定

固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。

土地と家屋の価格については、3年に1度の評価替えにて価格の修正を行います。

ただし、土地の価格については、近年の地価下落に対応するため、価格を据え置くことが適当でない場合は、価格の修正を行うことになっています。

償却資産については、毎年1月1日現在の償却資産の状況を申告していただき、これに基づき価格を決定しております。

課税標準額の算定

原則として、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)が課税標準額となります。

しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格(評価額)よりも低く算定されます。

税率及び税額算定

固定資産税の税率は、地方税法の規定に基づき、市の条例で定められています。

市町村が税率を定める場合、通常よるべきものとされている税率は1.4%(標準税率)であり、本市ではこの標準税率で税額を算定しております。

税額の算定式

課税標準額×税率(1.4%)=税額

免税点とは

市の区域内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

土地

30万円

家屋

20万円

償却資産

150万円

 納税の通知について

納税通知書等の送付

税額等を記載した納税通知書及び課税の内容を記載した課税資産明細書を通常5月上旬に送付します。

固定資産税の納期

本市の納期限は条例により下記のとおり定められています。
※納期限が休日(土曜日・日曜日・祝日)の場合はその翌日が納期限となります。

第1期納期限

5月31日

第2期納期限

7月31日

第3期納期限

9月30日

第4期納期限

11月30日

納税通知書の内容

納税通知書には、課税標準額・税率・税額・納期・各納期における納付額、納付の場所のほか、納期限までに税金を納付しなかった場合の措置や納税通知書の内容に不服がある場合の申立の方法等が記載されています。

課税資産明細書の内容

課税資産明細書には、土地又は家屋の所在地・地目又は構造・家屋用途・地積又は床面積・今年度評価額・今年度課税標準額・負担水準・前年度課税標準額・軽減税額等が記載されています。

 前年度課税標準額について

土地の今年度課税標準額は、前年度課税標準額と今年度評価額との割合(負担水準)によって決定されます。

同一の現況地目による負担水準を求める必要があることから、現況地目の変更があった土地については、前年度が今年度の現況地目と同一であった場合の課税標準額を算定して表示することになります。

免税点未満の通知

土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が一定金額(免税点)に満たない場合は、固定資産税は課税されませんので通知はありません。平成21年度までは、評価替え年度(3年に1度)のみ、免税点に満たない納税義務者へ「課税資産明細書」を送付していましたが、平成24年度からは送付いたしません。

  • ご自分の資産を確認する場合は、縦覧期間中(4月1日~5月31日※土曜日・日曜日・祝日は除く)に課税台帳の閲覧をお願いします。
  • 縦覧期間中は、本庁税務課固定資産税係にて名寄せ帳の写しを無料で交付します。

納税通知書・課税資産明細書の再発行について

納税通知書および課税資産明細書の再発行はできません。

納税通知書は、納税通知書の名宛人に「固定資産税額の確定」と「納付を請求」するものであり、納税通知書の送達を受けた方は、市長より賦課処分されたという法的効果が発生します。

すでに名宛人の方に対し、市長より納税通知書が送達されており、さらに納税通知書を再発行し送付すると、納税義務者の方に2回賦課処分を行ったことになります。

このため再発行はいたしかねますので、納税通知書がお手元に届いた際は、紛失されないようにご注意ください。

課税資産明細書の内容を再度確認したい場合は、課税資産明細書の内容が記載された名寄帳の写しを交付(閲覧)することができます。(手数料は1件300円、郵便請求可)

金融機関などで納める納付書は再発行できますので、税務課までご連絡ください。

よくある質問

お問い合わせ

所属課室:行政経営部税務課固定資産税係

〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号

電話番号:0948-22-5500(内線1052~1056)

ファックス番号:0948-21-2066

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