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更新日:2024年10月1日

令和6年度低所得者支援給付金

※令和6年9月10日(火曜日)【消印有効】をもって申請期限は終了しました。

概要

※令和6年6月25日時点の情報を元に作成しています。今後国の方針等により変更となることがあります。

デフレ完全脱却のための総合経済対策として物価高騰による負担増を踏まえ、令和6年度住民税所得割が新たに非課税となった世帯を対象に1世帯あたり10万円の給付金を支給します。また18歳以下(平成18年4月2日以降に出生)の児童(対象児童)を扶養している世帯に対象児童1人あたり5万円のこども加算給付を支給します。

(注)本給付金は、差押禁止および非課税の対象となります。

【お急ぎください】9月10日(火曜日※消印有効)が給付金申請期限です

令和6年度住民税非課税世帯等臨時特別給付金及び令和6年度子育て世帯への加算給付金(こども加算)の確認書(または申請書)がお手元にある場合は、令和6年9月10日(火曜日※消印有効)が申請期限になりますのでお早めにご申請ください。

 令和6年度住民税非課税世帯等臨時特別給付金(1世帯あたり10万円)

令和5年度の給付金(①②)を受給した世帯は給付対象外となります。

令和5年度住民税非課税世帯等臨時特別給付金(7万円)

令和5年度住民税均等割のみ課税世帯臨時特別給付金(10万円)

(注)未申請の世帯や受給を辞退された世帯も含みます。

支給対象世帯

令和6年6月3日(基準日)時点で飯塚市に住民登録があり、世帯全員が令和6年度住民税非課税者または令和6年度均等割のみ課税者で構成される世帯

(注)「住民税均等割のみ課税」とは、「均等割」が課税で、「所得割」が非課税の方です。
均等割のみ課税の方は、市から届く「令和6年度市県民税・森林環境税 税額決定(納税)通知書」または勤め先の「令和6年度市県民税・森林環境税 特別徴収税額決定通知書」に記載されている「所得割」の額が「0円」または「空白」でかつ、摘要欄や余白に「定額減税についての記載がない」方となっています。

(参考)税額計算について(別ウィンドウで開きます)

対象外となる世帯

以下の世帯は支給要件に該当しない世帯として対象世帯から除きます。

  • 令和5年度非課税世帯(7万円)または令和5年度均等割のみ課税世帯(10万円)の支給対象として「住民税非課税世帯等(住民税均等割のみ課税世帯)に対する臨時特別給付金のご案内」を送付した世帯または当該世帯の世帯主を含む世帯
  • 令和5年度非課税世帯(7万円)または令和5年度均等割のみ課税世帯(10万円)を申請により受給した世帯または当該世帯の世帯主を含む世帯
  • 他市区町村で令和5年度非課税世帯(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯(10万円)または本給付金と同等の給付金を受給した世帯または当該世帯の世帯主を含む世帯
  • 住民税均等割が課税されている方から扶養されている扶養親族等のみで構成される世帯
  • 世帯の中に住民税所得割が課税となる所得があるにもかかわらず住民税未申告である方がいる世帯

申請方法

世帯全員が、令和6年1月1日以前から飯塚市にお住まいの場合

対象世帯の世帯主に、案内通知(「支給のご案内」「支給要件確認書」)を6月下旬から順次発送します。支給要件確認書に必要事項を記入し、返送してください。
(注)上記対象世帯の案内通知を6月24日(月曜日)から発送しております。上記対象世帯に該当するにも関わらず7月上旬を過ぎても案内通知が届かない場合は、臨時特別給付金コールセンターまでご連絡ください。

世帯の中に、令和6年1月2日以降に飯塚市へ転入された方を含む場合

転入された方については、転入前の自治体へ課税状況等の照会が必要となるため、課税状況等が確認できた対象世帯の世帯主に、案内通知を7月下旬から順次発送します。

(注)条件により転入前の自治体に照会ができない場合があります。対象世帯に該当するにも関わらず発送予定時期を過ぎても案内通知が届かない場合は、臨時特別給付金コールセンターまでご連絡ください。

令和6年6月4日以降に修正申告等を行い支給対象世帯となった場合

令和6年6月4日以降に修正申告等を行い支給対象世帯となった場合は、こちらからの案内通知は届きません。ご本人からの申請が必要になりますので、臨時特別給付金コールセンターまでご連絡ください。

申請期限

令和6年9月10日(火曜日)【消印有効】

支給額

1世帯当たり10万円

給付金の支給時期

令和6年7月下旬支給開始

※支給要件確認書を市役所で受理した日から3週間程度が支給の目安です。

注意事項

  • 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。
  • 当該給付金が支給された後に、修正申告等により令和6年度住民税所得割が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただきます

令和6年度子育て世帯への加算給付金(こども加算)

支給対象世帯

令和6年度住民税非課税世帯等臨時特別給付金(1世帯あたり10万円)の受給世帯のうち、令和6年6月3日(基準日)において同一世帯に、18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)がいる世帯

(注)令和6年6月4日から令和6年8月31日までに生まれた新生児がいる場合は、令和6年9月10日(火曜日)までに臨時特別給付金コールセンターまでご連絡ください。
(注)基準日時点で飯塚市に住民票がある対象世帯で、その後他の市町村へ転出した後に出生した新生児がいる場合は臨時特別給付金コールセンターまでご連絡ください。

支給額

対象児童1人当たり5万円

支給方法

令和6年度住民税非課税世帯等臨時特別給付金(1世帯あたり10万円)に加算して通知および支給

DV等で住所地以外に避難中の方

配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方で、現在お住まいの住所に住民票を移すことができない方でも、住民票上の世帯とは別世帯とみなし、以下1から3までのいずれかの要件を満たせば支給の対象となる場合がありますので、臨時特別給付金コールセンターまでお問い合わせください。

  1. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に基づく保護命令が出されている方
  2. 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、行政機関などと連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体等による証明書が発行されている方
  3. 1から2に掲げる場合のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる方

給付金をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

自宅や職場などに福岡県・飯塚市や国(の職員)などをかたる不審な電話やメール、郵便等があった場合は、飯塚市や最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

飯塚市では、インターネット等を使用した申請受付は行っていません。

よくある質問

Q.低所得者世帯への支援給付金にはどのようなものがありますか。

A.デフレ完全脱却のための総合経済対策としての物価高騰を踏まえた国の交付金を活用した低所得者世帯への支援給付金は以下のとおりです。

給付額 対象 基準日 受付期限 子ども加算給付(対象児童1人5万円)の受付
7万円 令和5年度住民税非課税世帯 令和5年12月1日 終了しました。 終了しました。
10万円 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯 令和5年12月1日 終了しました。 終了しました。
10万円 令和6年度所得割非課税世帯
(上記対象者を除く。)
令和6年6月3日 令和6年9月10日(火曜日)【消印有効】 令和6年度住民税非課税世帯等臨時特別給付金(1世帯あたり10万円)に加算して支給

Q.私の世帯が支給対象か電話で確認できますか。

A.ご自身が支給対象なのかについては、個人情報保護の観点からお電話ではお答えできません。本人確認書類をご持参のうえ、生活応援臨時対策室窓口(本庁1階社会・障がい者福祉課)までお越しください。

Q.令和5年度非課税世帯等臨時特別給付金(7万円)・令和5年度均等割のみ課税世帯臨時特別給付金(10万円)を受給した世帯は令和6年度住民税非課税世帯等臨時特別給付金(10万円)を受給することができますか。

A.本市または他市区町村で令和5年度非課税世帯等臨時特別給付金(7万円)・令和5年度均等割のみ課税世帯臨時特別給付金(10万円)もしくは本給付金と同等の給付金を受給した世帯または当該世帯の世帯主を含む世帯は受給することはできません。

Q.前回(令和5年度)の給付金を申請し忘れました。今回改めて申請できますか。

A.前回の令和5年度非課税世帯等臨時特別給付金(7万円)・令和5年度均等割課税のみ世帯臨時特別給付金(10万円)の支給対象であった世帯は、今回の令和6年度の給付金(10万円)は支給対象外となります(確認書等が未到達であった場合など、やむを得ない事情がある場合を除く)。令和5年度の給付金事業は既に終了しており、未申請の世帯も申請できません。

Q.給付金を受給すると差し押さえの対象になりますか。また、課税されますか

A.令和6年度低所得者支援給付金(所得割非課税世帯10万円)は差し押さえが禁止されています。また、課税の対象にもなりません。

Q.家族と離れ一人暮らしをしていますが、住民票上は同一世帯となっています。それぞれで給付金をもらうことができますか。

住民票上の世帯が基準であり、ご家族とご本人様は同一世帯扱いとなりますので、それぞれには支給されません。

Q.「住民税均等割が課税されている方から扶養されている扶養親族等のみで構成される世帯は、対象外」とありますが、どのような世帯ですか。

世帯の全員が住民税均等割が課税されている人の扶養を受けている世帯」を指します。例えば、飯塚市の住民基本台帳に記録されている世帯が、非課税世帯であっても、別世帯で住民税均等割課税者である親や子どもに全員が扶養されている世帯は対象外となります。
また、どなたに扶養されているかは扶養者の個人情報となるため、お答えすることはできません。

Q.現在国外居住中ですが、給付金を国外金融機関口座へ振り込んでもらうことはできますか。

給付金の振込は国内金融機関口座のみとなります。

Q.基準日以降に出生した新生児は「こども加算」の対象となりますか。

令和6年8月31日(土曜日)までに出生した新生時は対象となります。給付には申請が必要となりますので、コールセンターまでご連絡ください。なお、申請期限は令和6年9月10日(火曜日)【消印有効】までです。

Q.住民税非課税世帯等臨時特別給付金は、定額減税前の住民税額で対象者を判定するのでしょうか。

はい。定額減税前の所得割額の有無により対象世帯となるかを判定します。

Q.私の世帯がどの支援(給付金または減税)に該当するか知りたいです。

世帯の状況によって該当する支援が異なります。詳しくは内閣官房のホームページをご確認ください。

内閣官房ホームページ「自身(の世帯)が受けられる措置を知りたいのですが」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

問い合わせ

飯塚市臨時特別給付金対策室

電話番号

0948-96-8234

ファックス

0948-21-6356

よくある質問

お問い合わせ

所属課室:福祉部生活応援臨時対策室 

飯塚市新立岩5番5号

電話番号:0948-22-5500

ファックス番号:0948-21-6356

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