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更新日:2023年4月1日
当事業は、離職者等であって就労能力及び勤労意欲のある人のうち、住宅を喪失している人、又は喪失するおそれのある人に対して、支援プランを立て家賃相当分の住居確保給付金を支給することにより、住宅の確保と就職に向けた支援を行う事業です。
厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)を参考にご覧ください。
住居確保給付金のご案内(PDF:1,265KB)もあわせてご覧ください。
次の要件のすべてに該当する方
支給家賃限度額 | 32,000円(単身世帯) 38,000円~49,300円(2人~7人以上の世帯) |
支給期間 |
原則3か月(月々支給) ただし、一定の要件を満たす場合は3か月単位で2回まで延長が可能です。 |
支給方法 | 原則として、家主又は家主から委託を受けた事業者の口座への振込 |
支給申請先 |
飯塚市生活自立支援相談室(飯塚市役所本庁舎4階) |
支給期間中は、下記の求職活動を行うことが必要です。常用就職に向けた求職活動等を怠る場合や、飯塚市生活自立支援相談室の作成する支援プランに基づく就労支援を拒否する場合等、熱心に求職活動を行わない方については、支給を中止することがあります。
1.公共職業安定所等への求職申し込み(申請時等)
2.自立相談支援機関での相談(月4回以上)
3.公共職業安定所等での職業相談(月2回以上)
4.企業等への応募(原則週1回以上)
5.プランに沿った活動(家計相談等への参加)
1.経営相談先への相談申し込み(申請時等)
2.自立相談支援機関での相談(月4回以上)
3.経営相談先での経営相談(原則月1回以上)
4.給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取り組み(月1回以上)
5.プランに沿った活動(家計相談、自営業者向けセミナー等への参加)
よくある質問
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