ホーム > 健康・福祉 > 福祉 > 生活保護・生活困窮者支援 > 住居確保給付金事業
ここから本文です。
更新日:2021年3月26日
当事業は、離職者等であって就労能力及び勤労意欲のある人のうち、住宅を喪失している人、又は喪失するおそれのある人に対して、家賃相当分の住居確保給付金を支給することにより、住宅の確保と就職に向けた支援を行う事業です。
厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)を参考にご覧ください。
次の要件のすべてに該当する方
支給家賃限度額 | 32,000円(単身世帯) 38,000円~49,300円(2人~7人以上の世帯) |
支給期間 |
原則3か月(月々支給) ただし、一定の要件を満たす場合は3か月単位で2回まで延長が可能です。 |
支給方法 | 原則として、家主又は家主から委託を受けた事業者の口座への振込 |
支給申請先 |
飯塚市生活自立支援相談室(飯塚市役所本庁舎4階) |
令和2年4月1日から令和3年3月31日までに新たに支給申請をした方に限り、支給期間を最長9か月から最長12か月まで延長が可能となりました。再々延長申請を行う方については、離職又は廃業した方だけでなく、やむを得ない休業等により収入を得る機会が減少している方についても求職活動要件をすべて満たし、熱心に求職活動を行うことが支給の要件となります。また、資産要件も新規申請から再延長申請時の要件より厳しくなっています。詳しくは、飯塚市生活自立支援相談室にお問い合わせください。
これまでに住居確保給付金の支給を受け、受給が終了した方について、解雇以外の離職や休業等に伴う収入減少の場合でも、特例として、再支給申請が可能となりました。(現行ルールでは、原則として受給者が住居確保給付金の受給期間の終了後に、新たに解雇(受給者の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く。)された場合しか再支給ができないこととなっています。)
支給期間中は、下記1~3の求職活動を行うことが必要です。常用就職に向けた求職活動等を怠る場合や、飯塚市生活自立支援相談室の作成する支援プランに基づく就労支援を拒否する場合等、熱心に求職活動を行わない方については、支給を中止することがあります。
1.毎月2回以上、ハローワークの職業相談を受けること
2.毎月1回以上、飯塚市生活自立支援相談室での就労に関する面談等を受けること
3.原則週1回以上、求人先への応募を行う又は求人先の面接を受けること
【※】1と3の活動は、離職又は廃業していない方については受給9か月までは任意となっていますが、10か月以降受給される場合はいずれも必要となります。
【※】福岡県が、緊急事態宣言の対象地域となっている期間においては、求職活動要件を十分に満たせない場合でも支給の中止等を行わないこととしています。
よくある質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください