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更新日:2023年1月19日
当事業は、離職者等であって就労能力及び勤労意欲のある人のうち、住宅を喪失している人、又は喪失するおそれのある人に対して、家賃相当分の住居確保給付金を支給することにより、住宅の確保と就職に向けた支援を行う事業です。
厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)を参考にご覧ください。
次の要件のすべてに該当する方
支給家賃限度額 | 32,000円(単身世帯) 38,000円~49,300円(2人~7人以上の世帯) |
支給期間 |
原則3か月(月々支給) ただし、一定の要件を満たす場合は3か月単位で2回まで延長が可能です。 |
支給方法 | 原則として、家主又は家主から委託を受けた事業者の口座への振込 |
支給申請先 |
飯塚市生活自立支援相談室(飯塚市役所本庁舎4階) |
申請受付期間が延長になりました。
これまでに住居確保給付金の支給を受け、受給が終了した方について、解雇以外の離職や休業等に伴う収入減少の場合でも、特例として、再支給申請が可能となりました。(現行ルールでは、原則として受給者が住居確保給付金の受給期間の終了後に、新たに解雇(受給者の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く。)された場合しか再支給ができないこととなっています。)
支給期間中は、下記1~3の求職活動を行うことが必要です。常用就職に向けた求職活動等を怠る場合や、飯塚市生活自立支援相談室の作成する支援プランに基づく就労支援を拒否する場合等、熱心に求職活動を行わない方については、支給を中止することがあります。
1.毎月2回以上、ハローワークの職業相談を受けること(当分の間、回数を月1回に緩和します)
2.毎月1回以上、飯塚市生活自立支援相談室での就労に関する面談等を受けること
3.原則週1回以上、求人先への応募を行う又は求人先の面接を受けること(当分の間、回数を月1回に緩和します)
よくある質問
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