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更新日:2025年2月12日

住民税非課税世帯を対象とした3万円の給付及び子ども加算2万円の給付について

ご注意ください

  • 給付金の支給に関して、電話での個別の案内はしておりません
  • 金融機関のATMの操作をお願いするようなことはありません。
  • 「飯塚市生活応援クーポン券」の使用期限は令和7年1月31日までです。現在のところ、これ以外にクーポン券の支給等はありませんが、「一万円のクーポン券の支給」などの案内をしているようなニセ情報があるようですので、ご注意ください。
  • ご自身が給付金の支給対象であるかどうかなどの個別のおたずねは、電話では回答しておりません。(支給対象の条件はお答えできますが、個別にあてはまるかどうかはお答えできません。)
    おたずねの場合は、マイナンバーカードや運転免許証などの身分を証明するものをお持ちいただき、臨時特別給付金対策室(飯塚市役所本庁2階203会議室)にご提示ください。また、その時に扶養されていることがわかっても、誰が扶養しているのかについては一切お答えできません。

コールセンターの直通電話を設置しました

コールセンターの直通番号ができましたので、お知らせします。

0948-96-8547

です。

制度の概要

  • 国の「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」により、物価高の影響を受ける低所得者の支援として、住民税非課税世帯を対象に一世帯あたり3万円を給付し、その世帯の子ども一人あたり2万円を加算する方針が令和6年11月22日に閣議決定され、令和6年12月17日に国の補正予算が成立しました。
  • これを踏まえ、本市では令和6年12月13日を基準日として、令和6年度住民税非課税世帯を対象に、1世帯あたり3万円(うち18歳以下の児童が含まれる世帯に対し、こども加算として児童1人あたり2万円を加算)の給付金を支給します。

対象と思われる世帯に、2月から3月にかけて、お知らせを送ります。

給付金の支給対象

住民税非課税の世帯

基準日(令和6年12月13日)時点で、飯塚市に住民登録があり、令和6年度の住民税が「世帯全員の住民税均等割が非課税」の世帯

ただし、次の場合は対象となりません。

  • 世帯全員が、住民税均等割が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合。
  • 未申告者がいる場合(申告して世帯全員が非課税であることがわかれば該当します。令和5年中に収入がなかった人もそのままにせず申告しましょう)
  • 生活保護世帯であっても、基準日の世帯構成(保護受給状態の世帯構成ではなく、住民票の世帯構成)の世帯内に、令和6年度分の住民税が未申告の人や、令和5年中に収入があって、令和6年度分の住民税の減免申請をしても全額減免になっていない人がいる場合。

こども加算

「住民税非課税の世帯」に該当する世帯で、18歳以下の児童(平成18年(2006年)4月2日以降生まれ)を扶養している世帯

  • 令和6年12月14日から令和7年4月30日までの間に生まれた新生児がいる場合も給付の対象となります。

飯塚市への転入・飯塚市からの転出について

飯塚市から他市町村に転出された方について

令和6年12月13日以前に転出された方は、転出先の市町村の支給対象になります。

他市町村から飯塚市に転入された方について

令和6年12月14日以降に転入された方は、令和6年12月13日に住民登録されていた市町村からの支給対象になります。

令和6年12月13日の時点で飯塚市に住民登録されている人は、飯塚市からの支給対象ですが、令和6年住民税は一部例外を除き、令和6年1月1日に住民登録されている市町村が賦課しますので、住民税の賦課情報の照会に時間がかかることがあります。世帯員全員が非課税であることが確認されてから通知を発送することになります。

支給額

  • 原則として、世帯主名義の銀行口座に振り込みます。
  • こども加算は、給付金と合算して支給いたします。

住民税非課税の世帯

1世帯あたり3万円

こども加算

児童1人あたり2万円

給付金の取り扱いについて

  • この給付金は、差し押さえることができません。
  • 生活保護受給世帯の場合、この給付金は収入認定の対象にはなりません。

支給方法

今回の給付金の支給方法は、「プッシュ型支給」「申請型支給」の2種類の方法で行います。

プッシュ型支給

飯塚市から、令和5年度以降に物価高騰対策の給付金を口座振込で受け取ったことがある人(基準日の世帯主)には、2月下旬(2月20日ごろ予定)に通知書を発送します。通知書に記載されている振込口座以外の口座に変更する必要がある場合と受取りを辞退する場合以外は、申請手続なしで、3月19日に振り込みます。

通知書は、特に飯塚市の給付金であることは記載されていない薄青色の表2か所に窓がある封筒で届きます。届いたときは、すぐに内容をご確認ください

最後に受け取った口座の名義人名と基準日の世帯主名が異なる場合

  • 最後に以前の給付金を受け取った時点の世帯主の基準日以前の転出や死亡、世帯分離などにより、今回の基準日の時点で世帯主が変わっている場合は、基準日の世帯主と振込予定口座の名義人が異なることになりますので、「申請型支給」の対象になります。
  • 口座名義人が成年後見人や保佐人などの、世帯主本人以外の人であった場合は、現状の確認の必要がありますので、「申請型支給」の対象になります。

受取口座の変更をしたいとき・受け取りを辞退したいとき

  • 3月3日までに、給付金コールセンター(0948-96-8547)にお電話ください。(ファックスの場合は、0948-21-6356に、住所・氏名・電話番号及び「口座変更」または「辞退」の旨をご記入の上、送信してください。)その時点で一旦振込を保留し、必要書類を送りますので、その書類をすぐに返送してください。
  • 変更手続は3月5日(消印有効)までです。期日までに発送されたもので3月5日を過ぎて到着した場合は、振込日が3月24日に変更されます。
  • 変更手続が期限までにできなかったとき及び振込時にエラーが発生したとき(口座の閉鎖や凍結・名義変更など)は、振込を中止し、「申請型支給」の対象に変わりますので、確認でき次第、申請に必要な書類を発送します。

申請型支給

プッシュ型給付に該当しない給付対象の世帯には、3月上旬に申請に必要な書類を発送しますので、期限までに手続きを行ってください。

  • 申請期限は令和7年4月30日(消印有効)です。

給付金の支給対象世帯で令和7年4月30日までに出生した新生児について

支給時の決定通知に記載されていない4月30日までに生まれた新生児は、出生から14日以内に出生届をされていれば、加算の対象になります。

  • この場合の加算の追加支給時期は5月になることがあります。
  • こども加算は、給付金についての「加算」ですので、4月末の出産予定があっても、4月30日までに給付金の支給申請を行ってください。(特に、「申請型支給」の方はご注意ください。)

その他

給付金をかたった詐欺には、ご注意ください

給付金をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください

市役所や税務署などの官公庁から、電話やメール、サイトなどによりATM(現金自動預払機)の操作を依頼すること、給付のために手数料の振込みを求めること、クレジットカードやキャッシュカードの暗証番号を聞くことは絶対ありません。

このような不審な電話やメール、郵便物等を受け取った場合は、警察相談専用電話(♯9110)にお電話いただくか、お近くの警察署などにご相談ください。

よくある質問

お問い合わせ

所属課室:福祉部臨時特別給付金対策室_

〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号

電話番号:0948-96-8547

ファックス番号:0948-21-6356

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