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農業施設の占用申請について

ページID:0001620 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

農業施設(農道や農業用水路など)を占用する場合は、法定外公共物管理条例により申請し、許可を受けなければなりません。

許可は本来の機能に支障のない範囲で行われます。(地元農区(または生産組合)の承諾書の提出が必要となります。

また、占用の許可にあたって占用料を徴収しています。

占用許可後、占用物件の内容変更、相続・売買による名義変更、設置した物件を撤去する場合は、変更や廃止の申請が必要となります。

占用申請書(申請書・誓約書・承諾書)(PDFファイル:148KB)

占用名義変更申請書(PDFファイル:39KB)

占用内容変更申請書(PDFファイル:85KB)

占用廃止申請書(PDFファイル:31KB)

法定外公共物占用工事完了届(PDFファイル:32KB)

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