本文
農業施設の占用申請について
農業施設(農道や農業用水路など)を占用する場合は、法定外公共物管理条例により申請し、許可を受けなければなりません。
許可は本来の機能に支障のない範囲で行われます。(地元農区(または生産組合)の承諾書の提出が必要となります。
また、占用の許可にあたって占用料を徴収しています。
占用許可後、占用物件の内容変更、相続・売買による名義変更、設置した物件を撤去する場合は、変更や廃止の申請が必要となります。
本文
農業施設(農道や農業用水路など)を占用する場合は、法定外公共物管理条例により申請し、許可を受けなければなりません。
許可は本来の機能に支障のない範囲で行われます。(地元農区(または生産組合)の承諾書の提出が必要となります。
また、占用の許可にあたって占用料を徴収しています。
占用許可後、占用物件の内容変更、相続・売買による名義変更、設置した物件を撤去する場合は、変更や廃止の申請が必要となります。