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飯塚市立地適正化計画
都市再生特別措置法(平成14年4月5日法律第22号)第81条第1項の規定に基づき、飯塚市立地適正化計画(以下、「計画」という。)を策定しましたので、公表します。
この計画は、人口減少が見込まれる中にあって、暮らしやすさや都市の活力を将来にわたって維持しようとするもので、日常生活に必要なサービスなどが住まいの身近に存在する、あるいは、公共交通によりアクセスしやすくなるような都市づくりに取り組みます。
計画において、暮らしに必要な都市の機能を維持することと人口密度を維持することを目標とします。
本計画の公表により、都市再生特別措置法第88条および第108条の規定に基づき、都市機能誘導区域外での誘導施設の建築行為等や居住誘導区域外での一定規模以上の住宅の建築行為等の際に事前の届出が必要になります。
飯塚市立地適正化計画(部分改定)(令和7年4月1日公表)
令和2年9月に都市再生特別措置法の改正により、立地適正化計画に防災対策や安全確保策等を定める「防災指針」を盛り込むことが位置付けられました。また、計画策定から5年以上経過しており、国・県の制度、福岡県における区域マスタープランや本市の都市計画マスタープラン、その他上位・関連計画が改訂されていることに伴い、計画内容を修正する必要がありました。
そのため、現行計画の中間評価を行い、改訂された上位関連計画との整合性をとるように計画の時点修正、防災指針の作成、令和13年度の都市計画マスタープランの全面改訂に合わせて目標期間を延長することを主として計画の部分改定を行いました。
飯塚市立地適正化計画(平成29年4月1日公表)
注釈)以下の資料は、国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)を利用し過去の飯塚市ホームページの該当データに遷移しますが、内容に相違はありません。
- 飯塚市立地適正化計画(全体)(平成29年4月1日公表)
分割版
- 表紙および目次
- 序章~はじめに~
- 第1章~飯塚市の現状分析と将来見通し~
- 第2章~立地の適正化に関する基本的な方針~
- 第3章~都市機能の維持・増進~
- 第4章~居住の促進~
- 第5章~計画を実現するために必要な事項~
- 奥付・背表紙
飯塚市立地適正化計画に伴う建築等の届出について
飯塚市立地適正化計画に伴う建築等の届出制度については、下記リンク先をご覧ください。




