ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 行政経営部 > 税務課 > 個人住民税の概要

本文

個人住民税の概要

ページID:0002249 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

1.個人住民税の納税義務者について

 個人の市民税・県民税(住民税)の納税義務者は次のとおりです。

表1

住民税が課税される人

納めるべき税金

市内に住所がある人

均等割額+所得割額

市内に事務所・事業所又は家屋敷
がある方で、市内に住所がない人

均等割額

 市内に住所があるかどうか、また事業所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在(これを賦課期日といいます。)の状況で判断します。

 住民票がなくても、実際に市内に住んでいれば課税対象となります.

2.個人住民税の非課税範囲について

均等割・所得割とも非課税となる人

 以下の要件に該当される人は、均等割・所得割ともに非課税です。

  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  • 前年中の合計所得金額が135万円以下でであり、かつ1月1日時点で下記に該当する人
    1.障がい者手帳を交付されている人
    2.未成年者
    3.ひとり親または寡婦の人
  • 前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人
表2

本人のみ

同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合

41万5千円

31万5千円×(同一生計配偶者+扶養親族の人数+1)+18万9千円+10万円

所得割が非課税となる人(均等割のみ課税される場合)

 前年中の総所得金額等の合計額が次の算式で求めた額以下の人。

表3

本人のみ

同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合

45万円

35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の人数+1)+32万円+10万円

用語の解説について

 合計所得金額と総所得金額等について、詳しい解説をしています。ぜひご確認ください。

合計所得金額と総所得金額等について(リンク)

 障がい者・未成年者・ひとり親・寡婦の条件等について、詳しくは次のページをご覧ください。

住民税の控除について(リンク)