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給与支払報告書等の提出について
主に事業所の給与担当者向けのページです。
掲載項目
給与支払報告書の提出について
毎年1月31日までに、1月1日現在の在職者及び前年中の退職者の給与支払報告書(市区町村提出用)を1部提出します。
- 中途就職者で前職分を含んで年末調整された場合は、前事業所の名称・給与支払額・社会保険料・源泉税額の金額を摘要欄に記入してください。記載がない場合は、前職分を二重に課税してしまう恐れがあります。
- 控除対象配偶者及び扶養親族の続柄・氏名・個人番号を該当箇所欄に記入してください。
- 住宅借入金等特別控除の該当がある場合は、内訳欄に「住宅借入金等特別控除可能額」及び「居住開始年月日」を忘れずに記入してください。
退職所得の分離課税にかかる特別徴収について
退職所得に対する住民税は、通常、退職所得の発生した年に他の所得と区分して納税義務者のその年の1月1日現在の住所地の市区町村で課税されます。
税額の計算
退職所得金額の計算
1.役員等として勤続年数が5年以下の者
退職所得の金額=収入金額-退職所得控除額(1,000円未満切捨て)
(注)「役員等」とは・法人税法第2条第15号に規定する役員
- 国会議員及び地方議会議員
- 国家公務員及び地方公務員
2.役員等以外で勤続年数が5年以下の者
退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円超の場合と以下の場合で計算方法が異なります。
(ア)退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以下の場合
退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額)×2分の1(1,000円未満切捨て)
(イ)退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円超の場合
退職所得の金額=300万円×2分の1+{収入金額-(300万円+退職所得控除額)}(1,000円未満切捨て)
(注)勤続年数5年以下の役員等以外で、支払金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円を超える場合、その超えた金額には2分の1を適用しません。
3.上記以外
退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額)×2分の1(1,000円未満切捨て)
退職所得控除額の計算
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勤続年数 |
退職所得控除額 |
|---|---|
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20年以下 |
40万円×勤続年数 80万円に満たない場合は80万円 |
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20年超 |
800万円+{70万円×(勤続年数-20年)} |
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障害者になったことに直接起因して退職した場合は、上記の控除額+100万円 |
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勤続年数に1年未満の端数があるときは、1年に切り上げます。
市民税と県民税の計算
- 市民税=退職所得×6%(100円未満切捨て)
- 県民税=退職所得×4%(100円未満切捨て)
納入方法
退職所得の分離課税にかかる特別徴収税額は、給与所得にかかる特別徴収税額とあわせて納入書で翌月10日までに納入してください。その際、納入書には「退職所得分」欄に納入税額を記入し、裏面の納入申告書に必要事項を記入してください。
その他
法人の取締役、監査役、理事等の役員に対する退職手当は、「退職所得の源泉徴収票」を退職後1か月以内に提出してください。
総括表、その他各種様式は税関連書類ダウンロード
eLTAX(エルタックス)による提出
eLTAXを利用した、インターネットによる給与支払報告書の提出を受け付けています。
電子申告(eLTAX)について<外部リンク>
なお、eLTAXを利用して提出された場合は、紙による給与支払報告書の提出は不要です。
二重に計算する恐れがありますので、どちらかで提出ください。
光ディスク等による提出
給与支払報告書を光ディスクを利用して提出する場合について、令和5年度の税制改正により、令和5年4月1日以降は「給与支払報告書の光ディスクによる提出承認申請書」の提出が不要となりました。
飯塚市では事前テスト等は行っておりませんので、テストデータ等の送付は不要ですが、本番データでエラーが出ないように、税制改正等による変更をご確認の上、最新版のcsvレイアウトにてご提出くださるようお願いします。
光ディスク等の規格やレコード内容などにつきましては、総務省ホームページをご覧ください。
(https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/mynumber_tax.html#kikaku<外部リンク>)




