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既存住宅の耐震改修・バリアフリー改修・省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額措置

ページID:0001538 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

次の要件を満たす対象家屋について、その家屋に係る翌年度分の固定資産税が減額になります。

いずれの減額制度も、適用を受けられるのは、1戸につき1回のみです。

改修工事が1月2日から3月31日までに完了した場合は、翌々年度の固定資産税に適用されます。

バリアフリー改修工事と省エネ改修工事の減額は併用可能です。ただし、省エネ改修工事後に長期優良住宅に該当することとなった場合は併用できません

(A)耐震改修

対象家屋

昭和57年1月1日以前から建っている住宅において、一定の要件を満たす耐震改修工事を行った場合、当該住宅にかかる翌年度分(通行障害既存耐震不適格建築物のうち規定に当てはまる建築物は2年度分)の固定資産税額を(1戸当たり120平方メートル相当分を限度)2分の1減額するものです。(改修工事を行った住宅が長期優良住宅に該当することとなった場合は、3の2減額

表1
耐震改修工事区分 減額期間 減額割合
耐震改修工事 翌年度から1年度分 税額の2分の1
通行障害既存耐震不適格建築物を耐震改修工事 翌年度から2年度分 税額の2分の1
耐震改修工事を行った住宅が長期優良住宅に該当 翌年度から1年度分 税額の3分の2

通行障害既存耐震不適格建築物を耐震改修工事し、
その住宅が長期優良住宅に該当

翌年度から2年度分

1年度目:税額の3分の2

2年度目:税額の2分の1

いずれも1戸当たり120平方メートル相当分を限度

減額の要件

  • 昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること(居住用の床面積が2分の1以下の併用住宅は除く)
  • 現行の耐震基準に適合する耐震改修であること
  • 耐震改修に要した費用が1戸当たり50万円以上であること
  • 長期優良住宅に該当することとなった住宅については、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
  • 令和8年3月31日までに工事を完了すること

手続方法

申告期限は改修工事の完了日から3ヶ月以内となっておりますので、期限内に次の書類を提出してください。
※なお、やむを得ない理由により期限内に提出できなかった場合は、その理由が必要となります。

  1. 申請書(申告書ページ)
  2. 増改築等工事証明書(原本)(増改築等工事証明書(耐震用)(Wordファイル:72KB))または住宅性能評価書の写し(耐震改修後に交付を受け、耐震等級に係る評価が等級1~3であるものに限る)
  3. 改修費用の領収書の写し
  4. 長期優良住宅に該当することとなった場合、認定通知書の写し
  5. 通行障害既存耐震不適格建築物の改修を行った場合、上記1~4に加えて次の書類が必要です。
  • 地方税法施行規則附則第7条第18項に規定する補助に係る補助金確定通知書の写し
  • 建築物の耐震改修の促進に関する法律第7条または附則第3条第1項の規定による報告の写し

(B)バリアフリー改修工事

対象家屋

新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅は除く)において、一定の要件を満たすバリアフリー改修工事を行った場合、当該住宅にかかる翌年度分の固定資産税額を(1戸当たり100平方メートル相当分を限度)3分の1減額するものです。

減額の要件

表2

家屋の要件

  1. 新築された日から10年以上を経過した住宅
  2. 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

(ただし、賃貸住宅及び居住用の床面積が2分の1以下の併用住宅は除く)

居住者の要件

次のいずれかに該当する方が居住している住宅

  • 65歳以上の方(改修工事完了年の翌年の1月1日現在)
  • 要介護認定または要支援認定を受けている方
  • 障がい者の方(精神障害者保健福祉手帳、身体障害者手帳の所持者等、地方税法施行令第7条の各号に該当する方)

工事の要件

次の工事で、補助金等を除く自己負担額が50万円以上であること

  1. 廊下の拡幅
    • 介助用の車いすで容易に移動するために通路または出入口の幅を拡張する工事
  2. 階段の勾配の緩和
    • 階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る。)または改良によりその勾配を緩和する工事
  3. 浴室の改良
    • 入浴またはその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事
    • 浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事
    • 固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴室の出入りを容易にする設備を設置する工事
    • 高齢者の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し、または同器具に取り替える工事
  4. 便所の改良
    • 排泄またはその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事
    • 便器を座便式のものに取り替える工事
    • 座便式の便器の座高を高くする工事
  5. 手すりの取り付け
    • 便所、浴室、脱衣所その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事
  6. 床の段差の解消
    • 便所、浴室、脱衣所その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事(勝手口その他屋外に面する開口の出入口及び上がりかまち並びに浴室の出入口にあっては、段差を小さくする工事を含む)
  7. 出入り口の戸の改良
    • 開戸を引戸、折戸等に取り替える工事
    • 開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事
    • 戸に戸車その他の開閉を容易にする器具を設置する工事
  8. 床表面の滑り止め化
    • 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事
  9. 令和8年3月31日までに工事を完了すること

手続方法

申告期限は改修工事の完了日から3ヶ月以内となっておりますので、期限内に次の書類を提出してください。
※なお、やむを得ない理由により期限内に提出できなかった場合は、その理由が必要となります。

  1. 申告書(申告書ページ)
  2. 納税義務者の住民票の写し(市内在住の場合は不要)
  3. 該当者の住民票の写し・・・65歳以上の方(市内在住の場合は不要)
  4. 介護保険被保険者証の写し・・・要介護認定又は要支援認定を受けている方
  5. 障がい者であることを確認できるものの写し・・・障がい者の方
  6. 改修工事明細書の写し※ただし、工事の内容及び費用を確認することができるものに限る。
  7. 工事箇所を撮影した写真(改修前と改修後)
  8. 改修費用の領収書の写し
  9. 補助金等の金額が確認できる書類・・・補助金等がある場合

6.から8.は建築士、登録住宅性能評価機関等による地方税法附則第15条の9第4項に規定する居住安全改修工事が行われた旨を証する証明で代替可

(C)省エネ改修工事

対象家屋

平成26年4月1日以前から建っている住宅(賃貸住宅を除く)において、一定の要件を満たす省エネ改修工事を行った場合、当該住宅にかかる翌年度分の固定資産税額を(1戸当たり120平方メートル相当分を限度)3分の1減額するものです。(改修工事を行った住宅が長期優良住宅に該当することとなった場合は、3分の2減額

減額の要件

表3

家屋の要件

  1. 平成26年4月1日以前から建っている住宅
  2. 省エネ改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

(ただし、賃貸住宅及び居住用の床面積が2分の1以下の併用住宅は除く)

工事の要件

次の(1)から(4)の要件を満たす工事を行っていること。

(1)アの工事、又は合わせて行うイ~エの工事であること。
 ア.窓の断熱改修工事(必須)
 イ.床の断熱工事、天井の断熱工事、壁の断熱工事
 ウ.太陽光発電装置の設置工事
 エ.高効率空調機の設置工事、高効率給湯器の設置工事、太陽熱利用システムの設置工事
(2)断熱改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること
(3)補助金等を除く自己負担額が60万円以上で、次の1.または2.に該当すること
1.ア~イの工事の合計額が60万円以上であること
2.ア~イの工事の合計額が50万円以上で、かつ、ア~エの合計額が60万円以上であること
(4)令和8年3月31日までに工事を完了すること

手続方法

申告期限は改修工事の完了日から3ヶ月以内となっておりますので、期限内に次の書類を提出してください。
※なお、やむを得ない理由により期限内に提出できなかった場合は、その理由が必要となります。

  1. 申告書(申告書ページ)
  2. 納税義務者の住民票の写し(市内在住の場合は不要)
  3. 増改築等工事証明書(原本)(増改築等工事証明書(省エネ用)(Wordファイル:89KB)
  4. 改修費用の領収書の写し
  5. 補助金等の金額が確認できる書類・・・補助金等がある場合
  6. 長期優良住宅に該当することとなった場合、認定通知書の写し

提出先

飯塚市役所行政経営部税務課固定資産税係

〒820-8501

福岡県飯塚市新立岩5番5号飯塚本庁舎1階

電話:0948-22-5510Fax:0948-25-0560