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通所介護事業所等における宿泊サービス(お泊りデイ)に係る届出等

ページID:0002539 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

お泊りデイとは、飯塚市が指定する指定地域密着型通所介護事業所等の設備を利用して、夜間及び深夜に提供する介護保険適用外の宿泊サービスのことをいいます。

宿泊サービス(お泊りデイ)を実施する場合の届出について

夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護以外の宿泊サービス(お泊りデイ)を提供する場合は、サービス提供前に市に届出が必要です。なお、届出にあたっては、厚生労働省作成の指針を参照のうえ、別紙届出書を所定の期限までに提出してください。

提出期限及び届出方法等について

表1
区分 届出期限 提出書類
開始 宿泊サービス提供開始の前日まで

届出書、平面図、消防用設備等点検結果報告書(※1)

変更 変更の事由発生日より10日以内 届出書、平面図
休止又は廃止 休止又は廃止をする日の1月前まで 届出書
再開

再開日の前日まで

届出書

(※1)報告書がない場合は、「消防用設備等設置届出書」の写しを添付すること

様式

提出先

  • 福祉部介護保険課事業所係

宿泊サービス(お泊りデイ)提供時に発生した事故について

夜間及び深夜に提供した宿泊サービス(お泊りデイ)を提供した際に発生した事故に関しても、事故報告書の提出が必要です。事故報告については、事故報告関係書のページを参照してください。

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