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特別障害給付金

ページID:0002011 更新日:2026年4月6日更新 印刷ページ表示

国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金を受けられない障がいのある方を対象に給付金を支給する制度です。

対象

下記のいずれかに該当する方のうち、国民年金に任意加入していなかった期間に初診日(注1​)があり、

現在、障害基礎年金1級または2級相当の障がいに該当する方。

  1. 昭和61年3月以前に厚生年金や共済組合加入者に扶養されていた配偶者
  2. 平成3年3月以前に学生(昼間部)

ただし、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給できる方は対象になりません。

また、公的年金などが受給できる場合や、所得が一定額を超える場合には、支給が調整(または停止)されることがあります。

(注1)障がいの原因となった病気やケガで初めて医師の診療を受けた日

支給額(令和8年度)

  • 1級の障害基礎年金の障害の程度に該当する方

  月額:58,650円(年額:703,800円)

  • 2級の障害基礎年金の障害の程度に該当する方

  月額:46,920円(年額:563,040円)

申請場所

医療保険課年金係

注意事項

  • 請求に必要なものは、請求内容等により異なりますので、窓口でご相談ください。
  • 代理の場合は、代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)と委任状が必要です。