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国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金を受けられない障がいのある方を対象に給付金を支給する制度です。
下記のいずれかに該当する方のうち、国民年金に任意加入していなかった期間に初診日(注1)があり、
現在、障害基礎年金1級または2級相当の障がいに該当する方。
ただし、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給できる方は対象になりません。
また、公的年金などが受給できる場合や、所得が一定額を超える場合には、支給が調整(または停止)されることがあります。
(注1)障がいの原因となった病気やケガで初めて医師の診療を受けた日
月額:58,650円(年額:703,800円)
月額:46,920円(年額:563,040円)
医療保険課年金係