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第1号被保険者・任意加入被保険者として保険料を納付した月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれも受けずに死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。
一時金の額は次のとおりです。
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36月以上180月未満 |
120,000円 |
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180月以上240月未満 |
145,000円 |
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240月以上300月未満 |
170,000円 |
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300月以上360月未満 |
220,000円 |
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360月以上420月未満 |
270,000円 |
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420月以上 |
320,000円 |
死亡した被保険者と生計を同一にしていた遺族の中から、次の優先順位で請求者が決まります。
※請求書に請求者の個人番号(マイナンバー)を記載し、マイナンバーカードのコピーを添付していただいた場合は、省略できます。
<代理人が手続きする場合>
上記に加えて、以下のものが必要です。
医療保険課年金係
穂波・筑穂・庄内・頴田支所市民窓口課
(直方年金事務所でも手続きができます。持参するものは、直方年金事務所へお尋ねください。電話0949-22-0891)
死亡した人と請求者の住所が異なる場合は生計同一証明が必要となります。
また、死亡原因によっては添付書類が必要な場合があります。
※状況によって書類が異なるため、書類をご用意いただく前にお問い合わせください。