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死亡一時金

ページID:0002012 更新日:2026年4月6日更新 印刷ページ表示

第1号被保険者・任意加入被保険者として保険料を納付した月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれも受けずに死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。
一時金の額は次のとおりです。

保険料納付期間別一時金の額

36月以上180月未満

120,000円

180月以上240月未満

145,000円

240月以上300月未満

170,000円

300月以上360月未満

220,000円

360月以上420月未満

270,000円

420月以上

320,000円

対象

死亡した被保険者と生計を同一にしていた遺族の中から、次の優先順位で請求者が決まります。

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹

持参するもの

  • 亡くなった方の基礎年金番号が確認できるもの
  • 亡くなった方の戸籍謄本と請求者の戸籍謄本
  • 住民票(請求者の世帯全員分で本籍・続柄の記載があるもの)

  ※請求書に請求者の個人番号(マイナンバー)を記載し、マイナンバーカードのコピーを添付していただいた場合は、省略できます。

  • 請求者名義の預金通帳

<代理人が手続きする場合>

上記に加えて、以下のものが必要です。

  • 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 委任状(代理人が別世帯の場合)

申請場所

医療保険課年金係
穂波・筑穂・庄内・頴田支所市民窓口課

(直方年金事務所でも手続きができます。持参するものは、直方年金事務所へお尋ねください。電話0949-22-0891)

注意事項

死亡した人と請求者の住所が異なる場合は生計同一証明が必要となります。
また、死亡原因によっては添付書類が必要な場合があります。

※状況によって書類が異なるため、書類をご用意いただく前にお問い合わせください。